お金全般

亡くなった場合の財産はどうなる?相続が争族にならないように基礎知識を学ぼう!

2021年8月17日

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こんにちわ!GYOUZAです。

(@gyouza_maney)

いきなりですが、人間は永遠に生きることはできません。

考えたくはないのですが、いつかは死んでしまいます。

今回のお話は、人が死んでしまった時に自分が大切に貯めたお金などの財産がどうなるかのお話です。

また自分だけでなく、家族の方が亡くなった時にどうなるなるかが気になるところだと思います。

知っておいて損はないので最後までお付き合い下さい。

それではいきましょー

確かにあまり死んだことのことを考えたくないけれど、自分の財産がどうなるのは知りたいのねん。

ニクマン
ぎょうざ

そうだね。
今回の知識は、目を背けたいけど絶対に必要な知識だからしっかりと勉強しようね。

そうだね。
僕が必死に働いて貯めた肉まんのお金がどこにいってしまうのか、暴いてやるのね!

ニクマン

この記事を読むと分かること

相続の概要について分かる

相続の優先順位について分かる

相続財産の分けかたの計算方法が分かる

3つの相続の引継ぎ方法が分かる

本記事の信頼性

・現役の経営者で複数の会社を経営
・お金の専門資格のFP1級とCFPを保有
・Twitterのフォロワー1,500人超

相続とは

亡くなった人の財産を引き継ぐ制度

日本の法律では、相続という制度があります。

簡単いうと、ある人が亡くなってしまい、その人の持っていた財産を他の誰が引き継ぐ制度のことを言います。

えー!知らない誰かのところに僕の肉まん代がいってしまうの!?

ニクマン
ぎょうざ

大丈夫だよ!基本的には知らない人のところにはいかないよ

この亡くなった人の財産を引き継ぐ人は相続人と言います。

そして、亡くなった本人は被相続人と呼ばれています。

相続できる人は配偶者と一定の血縁関係者

では一体誰が、亡くなった人の財産を引き継ぐことができるのでしょうか?

それは配偶者と一定の血縁関係者になります。

配偶者は常に相続人になりますが、それ以外は一定の血縁関係者です。

つまり、血がつながっている親族のことです。

そして血縁関係者には優先順位があり、それは以下の通りです。

相続の優先順位

第1順位 子

第2順位 直系尊属

第3順位 兄弟姉妹

優先順位が一番高いのでは子(養子も含む)で、次に直系尊属と兄弟姉妹と続きます

直系尊属ってなーに?

ニクマン
ぎょうざ

直系尊属は自分よりも上の世代の自分の父母や祖父母のことを言うんだ。
血統が直線上に繋がっている親族のことだよ。

叔父や叔母は自分よりは上の世代ですが、血統が直線上ではないので直系尊属には入りません。

逆に血統が直線上で自分よりも下の世代のことを直系卑属と言います。

下の世代でも甥や姪は血統が直線上ではないので直系卑属には入りません。

文章ではわかりづらいと思いますので、図解で見ると分かりやすいので掲載しておきます。

直系尊属と直系卑属の例

内縁の妻や愛人は相続人にはなれない

配偶者は常に相続人になれますが、内縁の妻(夫)や愛人は相続人には含まれません。

相続では配偶者と認められるのは、婚姻届を出している場合に限られます。

しかし、内縁関係である配偶者の子は、相続人として認められるケースがあります。

その条件は、その子を認知することです。

その場合は子供として認められ、相続する権利を得ることができます。

相続の優先順位の具体例

では、ここから先ほどの優先順位について具体例を交えながら見ていきましょう。

優先順位の具体例

❶子供がいない夫婦で直系尊属も兄弟姉妹もいなく、旦那さんが亡くなった場合
 相続人=配偶者(妻)
❷子供が2人いる夫婦で 直系尊属も兄弟姉妹もいる場合で、奥さんが亡くなった場合
 相続人=配偶者(夫)と子供2人
❸子供が2人いる夫婦で 直系尊属も兄弟姉妹もいる場合で、夫婦共に亡くなった 場合
 相続人=子供2人
❹子供がいない夫婦で、旦那さんが亡くなり、旦那さんの父母と弟がいる場合
 相続人=配偶者(妻)旦那さんの父母
❺子供がいない夫婦で、奥さんが亡くなり、奥さんの父母はいないがと姉がいる場合
 相続人=配偶者(夫)奥さんの姉
❻夫婦が共に亡くなり、子供がおらず 、血縁関係者が奥さんの妹と旦那さんの父母しかいない場合
 奥さん相続人=奥さんの妹
 旦那さんの相続人=旦那さんの父母

具体例を見ていただくと分かると思うのですが、配偶者は常に相続人になり、あとは優先順位の人がいるかを判断して、いない場合は下の優先順位の人に繰り下がるということです。

配偶者がいない場合は、優先順位の高い人が相続人になります。

代襲相続とは

もう一つ相続のなかで押さえておきたい重要な事項があります。

それは代襲相続という制度です。

難しそうな名前が出てきたのねん。

ニクマン

本来相続人として権利があったものが、被相続人が亡くなる前に亡くなってしまった場合などで、権利がなくなってしまうケースがあります。

その場合は、次の優先順位の人に権利が移ると思われますが、その権利をもらえる人に子がいた場合には、その子に対して相続の権利が移るのです。

この制度のことを代襲相続と言います。

例えば、亡くなった被相続人に配偶者と子供とその子供の子である孫がいて、さらに兄弟姉妹がいるとします。

そして被相続人の子供はすでに亡くなっていた場合は、相続人は配偶者と兄弟姉妹ではなく、配偶者と子供の子の孫が相続人になるということです。

子供の相続の権利をその子である孫が引き継ぐということです。

この代襲相続は、第1優先順位の子と第3優先順位の兄弟姉妹に子がいた場合の制度になりますので覚えておきましょう。

ぎょうざ

ちなみに代襲相続は子の子の子(曾孫)まで対象です。
少しややこしいですが、兄弟姉妹に関しては兄弟姉妹の子までは対象ですが、兄弟姉妹の子の子は対象になりません

法定相続分とは

相続人がもらえる割合のこと

ここまでで相続人が誰になるのかは、分かったと思います。

では、相続人が複数人いた場合にはいったいどれだけもらえるのかが気になるところです。

いわゆる分け前の部分です。

この分け前の部分、いわゆる割合が民法では決められています。

この決められている相続の割合のことを法定相続分と言います。

法定相続分の割合は以下の通りです。

法定相続分

❶相続人が配偶者のみの場合
すべて配偶者
❷相続人が配偶者と子の場合
配偶者が1/2・子が 1/2
❸相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者が2/3・直系尊属が 1/3
❹相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が3/4・兄弟姉妹が 1/4

になります。

例えば相続財産が600万円の場合に上記の法定相続分にそって計算すると以下の通りになります。

600万円の相続財産

配偶者が600万円を相続
配偶者が300万円子が300万円を相続
配偶者が400万円直系尊属が200万円を相続
配偶者が450万円兄弟姉妹が150万円を相続

法定相続分の割合に直すだけなのでそこまで難しくはないと思います。

子供、直系尊属、兄弟姉妹が複数にいた場合は按分

ここで1つの疑問が生まれます。

それは、子、直系尊属や兄弟姉妹が複数いた場合に法定相続分がどうなるかということです。

それは法定相続分の金額を人数に応じて按分します。

先ほどの600万の相続財産がある場合の例で見ていきましょう。

600万円の相続財産

配偶者と子供が5人いた場合
配偶者が300万円・子は1人60万ずつ
※子の計算方法=600万×1/2×1/5人
配偶者と父母がいた場合
配偶者が300万円・父母は1人100万ずつ
※父母の計算方法=600万×1/3×1/2人
配偶者と兄弟姉妹が3人いた場合
配偶者が300万円・兄弟は1人50万ずつ
※父母の計算方法=600万×1/4×1/3人

なるほどなのね♪
配偶者が複数いた場合は関係ないの?

ニクマン
ぎょうざ

日本の法律では配偶者は1人なので、複数になることはないよ。
離婚をして、元配偶者がいる場合や愛人がいた場合でも相続人にはなれないよ。

愛人の子が後から現れた場合の法定相続分

内縁の妻、愛人、元配偶者は相続人になれないとお話しましたが、その子供は相続人として平等に相続財産をもらえる権利があります。

例えば、相続財産が1,000万円あり、配偶者とその子供が4人だった場合、500万を4人で按分するので子供は1人あたり125万円の相続財産をもらえることになります。

しかし、あとで愛人の子が1人でてきた場合は500万を5人で按分することになり、1人あたり100万円になるということです。

単純承認と限定承認を理解

マイナスの財産が引き継がれる

ここまでの説明で相続財産の計算方法はある程度、わかったと思います。

但し、これまではあくまでも財産がある前提でお話をしてきました。

しかし、相続といっても多くのケースがあるので、財産がない場合もあります。

それどころが、借金などで財産がマイナスになっていることも考えられます。

ここで考えなければならないのが、このマイナスの財産がどうなるかということです。

結論、マイナスの財産も相続されます。

えー!?そうなのー!?
借金を肩代わりするってこと?

ニクマン
ぎょうざ

プラスの財産だけ引き継ぐっていうのもおかしいから、しょうがないよね。
例えば、プラスの財産が500万円、マイナスの財産が1000万の場合だと、-500万円を引き継ぐことになってしまうんだよ。

マイナスの財産を引き継がない方法

相続をしたけれど、マイナスの財産を引き継ぐぐらいなら、ほとんどの人が相続なんてしたくないと考えると思います。

実はマイナスの財産を引き継がない方法があります。

それは相続放棄をすることです。

そんなことができるの!?

ニクマン

相続放棄とは、言葉のとおり相続を放棄することなので、この手続きをするとその人は初めから相続人でなかったことになります

手続の方法として、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申告することでこの相続放棄の手続きをとることができます。

これによりマイナスの財産を引き継ぐこがなくなるのです。

すべての財産を引き継ぐ単純承認

では、この相続放棄の手続きをとらずにほったらかしていた場合はどうなるかというと、もう想像はできると思いますが、すべての財産を引き継ぐことになります。

つまり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐので、差し引きをしてプラスになればその部分を引き継ぎ、マイナスになれば、マイナスの部分を引き継ぐことになります。

このプラスマイナス関係なしに引継ぎことを、相続の世界では単純承認といいます。

相続の事実を知りながら、何もしなければこの単純承認をしたと見なされるので注意が必要です。

めんどくさいからといってほったらかしていたら、とんでもないことになるかもしれないってことだね。

ニクマン

プラスの範囲内で財産を引き継ぐ限定承認

単純承認以外に、もう一つ限定承認という制度があり、これは財産をプラスの範囲内でしか引き継がない方法になります。

マイナスの財産があったとしても、それは引き継がず、プラスが出た時だけ引き継ぐことができる制度になります。

さっきの相続放棄と何が違うの?

ニクマン
ぎょうざ

いい質問だね。
この限定承認を使う目的は、相続の財産がプラスなのかマイナスなのかが分からない時に使うと意味がでてくるんだ。

どうゆうこと?

ニクマン

たとえば、被相続人に財産と借金があるのは知っているけれど、どのくらいの財産があり、どれくらいの借金があるかが分からないとします。

そうなった場合に、結局の所、差し引きでプラスになるかマイナスになるかが分からなくなります。

ここで相続放棄をしてしまうと、差し引きでプラスになったとしてもその財産は引き継がれなくなります。

しかし、限定承認を使うことで、もしプラスになった場合はプラス部分を引き継ぎ、マイナスの場合は引き継がないから、相続放棄と比べてメリットがあることになります。

これが、相続放棄ではなく限定承認を使う理由になります。

なるほど♪
だから、財産が分からない時は限定承認をしていたら安心ってことだね。

ニクマン

限定承認の制度を使う方法は、相続放棄と一緒で、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申告をしなければいけません。

又、この制度を使う場合には、他の相続人の全員で限定承認の申告をしなければいけませんのでそれも合わせて覚えておいて下さい。

ここまでで必ず覚えておいていただきたいのが、マイナスの財産が多い場合に自分には関係ないと思い、何も手続きをとらず、ほったらかしてしまうと自分には関係のない借金を背負ってしまうことです。

ですので、かならず相続放棄をするか限定承認の手続きを取ることを忘れないでください。

まとめ:相続が争族にならないように

それではまとめに入りましょう。

まとめ

配偶者は常に相続人になるが、内縁の妻(夫)や愛人は相続人になれない
優先順位は第1が子第2が直系尊属第3が兄弟姉妹
子と兄弟姉妹は代襲相続の対象である
法定相続分は、配偶者と子の場合は1/2ずつ、配偶者と直系尊属の場合は2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は3/4と1/4
子供、直系尊属、兄弟姉妹が複数にいた場合は人数に合わせて按分する
マイナスの財産を引き継がないようにするには、相続放棄限定承認の制度を活用する
何もしなければ、単純承認になりマイナスの財産を引き継いでしまう恐れがある

相続は複雑ですが、必ず自分達のもとに訪れる出来事です。

本来は、亡くなった人を尊重して、親族同士で円滑な相続になるようにしなければなりません。

しかし、知識がないと財産のことで言い争いになるかもしれません。

そうなると、亡くなった人に顔向けができません。

争う相続、いわゆる争族にならないためにも、相続のルールについてしっかり勉強する必要があると私は思っています。

今回、お話させていただいたのは相続の基礎知識になりますが、まずは今回の内容を理解して、今後に役立ていただけたら幸いです。

他にも相続には細かい規定がありますので、気になる方は下記の記事をご覧ください

遺言と遺留分の記事はこちら
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今回の記事が少しでも参考になれば嬉しいです。

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  • この記事を書いた人

ぎょうざ

餃子を愛する社労士×CFP×経営者【経歴】体操競技一筋で大学卒業▶社会経験なしで経営者▶知識のなさにあせり経営やお金に関する資格を取得▶3社経営&ブロガー 【保有資格】 社労士/CFP/FP1級/簿記1級/ペット葬祭ディレクター1級/体育教諭免許/運行管理者/衛生管理者/損保募集人資格/等

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