こんにちわ!GYOUZAです。
皆さんは日本の国民皆年金制度により公的年金に加入している人がほとんどだと思います。
しかし、公的年金に加入しているけれど、どんな年金があるか分からない。
もしくは、どうやって年金が計算されているかが分からない。という人も多いのではないでしょうか?
今回の記事で年金が分からない人でも分かるように、年金の基礎知識についてこの記事で解説していきたいと思いますので、最後までお付き合い下さい。
それではいきましょー
年金ってよくニュースとか出てくるけど、ようはおじいちゃんになった時にもらえるやつだよね?


65歳以上になると原則年金はもらえるんだけど、それ以外にももらえる年金はあるから、それを今日は学ぼうね。
この記事を読むと分かること
老齢・障害・遺族の3つの年金制度について分かる。
国民年金と厚生年金の年金制度の違いについて分かる
3つの年金の受給要件について分かる
3つの年金の計算方法について分かる
日本の年金制度

年金制度の目的
では、まず年金制度の目的ですが日本の国民の皆が、生活が安定しなくなったとしても安心で健全な生活ができるように維持することを目的にしています。
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この生活が安定しなくなったときというのは、主に以下の3つがあげられます。
生活が安定しない状態とは
❶加齢による体力の低下で、現役並みに働けなくなった状態
❷疾病や負傷などで体に障害を負ってしまい十分に働けなくなってしまった状態
❸一家の大黒柱が、不慮の事故等で亡くなってしまい生活の収入源がなくなってしまった状態
どの状態にもなりたくないのね。

❶~❸の状態だと生活が安定しません。
公的年金制度では、この❶~❸の状態である時で一定の状態であれば年金が支給されることになります。
年金とは長期的に渡って毎年一定の金銭が支払われることで、この年金があるかないかで生活が大きく変わってきます。
こうした状態になり、もし働けなくなったとしても年金があることで国民は安心で健全な生活を維持できるということです。
そして上記の各状態になった場合に支払われる年金は次のとおりになります。
3つの年金
❶老齢年金
❷障害年金
❸遺族年金
年金制度は上記の老齢、障害、遺族の3つに大きく分かれます。
そして、年金制度には自営業者やフリーターなどが加入する国民年金と会社員や公務員が加入する厚生年金があり、この2つの制度の年金について順番に解説していきたいと思います。
老齢年金

高齢による所得の喪失を助ける年金
まずは❶の加齢による体力の低下で、現役並みに働けなくなった状態になると支給される年金の老齢年金について解説していきたいと思います。
体力の低下で現役に並みに働けなくなった状態とは、高齢になったということです。
高齢になるということは、若い時のように仕事がバリバリできる状態ではありません。
そうなると仕事はできなくなり、給料がなくなってしてしまいます。
給料がなくなるということは、生活が苦しくなるということです。
その悩みを解決するのが老齢年金になります。
老齢年金は原則65歳になったら支給されますので、65歳で高齢になったと判断していいでしょう。
わしは65歳になっても元気じゃぞ♪

老齢年金は国民年金の老齢基礎年金と厚生年金の老齢厚生年金があります。
先に老齢基礎年金について見ていきましょう。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、国民年金のことで自営業者やフリーターなどが加入する年金保険です。
国民年金は20歳になると支払義務が発生し、原則60歳になるまでの40年間保険料を支払うことになります。
そして、この年金をもらう為には保険料を原則10年間支払う必要があります。

原則10年の中には、保険料が免除になる期間、20歳以上の学生の期間に保険料の免除を申請した期間などが含まれます。
詳しくは下記の記事でも解説しています。
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言い方を変えると支払いを30年間滞納しても年金はもらえ、9年11カ月の支払いだと年金は一切もらえないということです。
国民年金の保険料は2021年6月時点で毎月、16,610円になります。
仮に今20歳になったばっかりで60歳までの40年間で支払う保険料の総額は約800万円になります。
そして気になる実際にもらえる年金の額がどうなるか見ていきましょう。
老齢基礎年金の計算
老齢基礎年金の計算式は以下の通りになります。

老齢基礎年金の満額の金額は780,900円に改定率をかけたものになります。
改定率というは、賃金の変動や物価の変動に合わせて調整するものです。
例えば、物価が上がれば年金額も増え、物価が下がれば年金額は減るみたいなイメージです。
100円のパンが翌年110円になっていた場合に、年金が100円のままだとパンが買えなくなるのでそれを防ぐためだと思って下さい。

改定率は毎年変更されます。
保険料の支払い期間に滞納期間がなければ、約78万円の年金がもらえるということになります。
先ほど、40年間の保険料の総額が約800万円なので、支払った保険料以上の年金をもらうためには65歳から10年ちょっとの期間を生きていれば、もとはとれるということになります。
一方保険料の支払い期間が480月に満たない場合は、その分だけ年金額が減少します。
例えば、保険料の支払いが10年の場合の年金額の算出方法は、まず10年を月数に直します。
すると120月になるので、それを最大保険料支払い期間の480月で割ります。
つまり4分の1なので改定率を考慮しないで計算すると年金額は195,225円(780,900×120÷480)になります。

保険料納付期間の中に免除期間がある場合はその期間分は調整されます。
例えば、全額の免除期間が10カ月ある場合は5ヶ月(1/2)として保険料の納付月数に算入されることになります。
老齢厚生年金
続いて老齢厚生年金について見ていきます。
老齢厚生年金は、会社員や公務員の方が加入している厚生年金から支給される年金です。
そして厚生年金の保険料は毎月のお給料(標準報酬月額)に応じて変わっていきます。
国民年金の保険料は加入者全員が同じですが、厚生年金の保険料は人によってバラバラになります。
厚生年金の保険料の額は標準報酬月額×18.3%です。
例えば標準報酬月額が20万円の場合は保険料は36,600円になります。

厚生年金は会社が半分払ってくれるので、上記の例だとお給料から実際に引かれるのは18,300円になります。
また厚生年金は2階建ての年金と言われ、国民年金の上に厚生年金が乗っているイメージです。
どうゆうこと?


イメージは下記の感じで、厚生年金の保険料の中に国民年金部分の保険料を入っていると考えれば分かりやすいよ。
老齢厚生年金の計算
老齢厚生年金も原則、65歳になると支給されるのですが、その時に先ほど説明した老齢基礎年金も支給されます。
そして、会社の給料に応じた一定の金額が上乗せ部分として老齢厚生年金として支給されます。
老齢厚生年金は被保険者だった時期(平成15年3月以前の時期)や被保険者の生年月日(昭和21年4月1日以前生まれの人)によって計算方法が違いますが、今回はまず年金のイメージをつかんでいただきたいので、平成15年4月以降の時期で生年月日が昭和21年4月2日以降の人を対象にした計算式を掲載します。

平均標準報酬額とは今までのお給料(標準報酬月額)と賞与(標準報酬額)を合計したものを被保険者として加入していた月数で割ったものになります。
例えば、厚生年金に加入していて毎月20万円のお給料と賞与が年に15万円が2回があり、それが40年続いたとします。
その場合は、まずすべてを合計します。
この場合だと20万×480月+15万×2回×40年で10,800万円が合計した金額になりそれを被保険者として加入していた480月で割るので、平均標準報酬額は22万5千になります。
そしてこの場合の老齢厚生年金の金額は上記の式にあてはめると591,948円になります。
つまりこの例(給料20万と賞与が年合計30万の場合で40年)でいくと65歳になると老齢基礎年金の約78万円と老齢厚生年金の約59万円が支給され、老齢年金としては約137万円程度が支給されるというわけです。

老齢厚生年金も老齢基礎年金と同じように物価や賃金の変動に合わせた再評価率というものを使い、平均標準報酬額を調整します。
また老齢厚生年金には年下の配偶者がいた場合に、約39万程度の加給年金というプラスアルファの年金もあります。
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障害年金

障害を負った時に生活を助ける年金
次に❷疾病や負傷などで体に障害を負ってしまい十分に働けなくなってしまった状態に支給される障害年金を見ていきましょう。
障害年金は、現役世代の時に病気やケガなどで障害を負ってしまい、労働能力の低下や障害により働けなくなった場合に、障害の大きさに応じて支給されるものです。
この障害の大きさを示す尺度として障害等級というものがあります。
障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど障害が重たい状態になります。
ということは1級が一番症状がひどいということだね。

障害年金は等級の大きさによって支給されるかどうかが決まります。
この障害年金も国民年金の中で支給されるものは障害基礎年金、厚生年金は障害厚生年金という名目で支給されます。
障害基礎年金
障害基礎年金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
障害基礎年金の要件
❶国民年金の被保険者であること
❷障害等級1級~2級に該当していること
❸保険料の滞納がないこと
❶の国民年金の被保険者であることは、障害を負ったことの原因である病気や負傷について、お医者さんの診断を受けることになるのですが、この初診日において被保険者であることが必要になります。
そして、障害の状態は❷の障害等級の1級又は2級の状態でないと障害基礎年金は受給できません。

障害等級1級は日常生活のすべてにおいて介護が必要な状態で、2級は日常生活に著しい制限を受けている状態になります。
❸の保険料の滞納がないことですが、初診日の前日において、その月の前々月までで国民年金の被保険者期間のうち3分の1以上の滞納がないことが条件になります。
障害基礎年金の計算
では、上記の要件に該当した場合にどれくらいの年金がもらえるのかを見ていきましょう。
障害基礎年金の金額は以下のとおりです。
障害1級
780,900円×改定率×1.25
障害2級
780,900円×改定率
※改定率は老齢基礎年金と同じもの
になります。お気づきの方もいらっしゃると思うのですが、2級の場合だと老齢基礎年金の満額と同じ金額になります。
そして、1級の場合は、障害の状態が2級よりも重度なので1.25倍の金額になります。
また障害基礎年金は、受給権者によっては生計を維持している子供さんがいる場合があります。
その場合は、子の加算額といって子供の数に応じて障害基礎年金に一定の金額が加算されます。

子の加算額に該当する条件は18歳になった日後、最初の3月31年までの子供又は障害等級1級または2級の状態である20歳未満の子供がいる場合になります。
1人目・2人目の子供がいる場合
1人につき、224,700円×改定率
3人目以降の子供がいる場合
1人につき、74,900円×改定率
※改定率は老齢基礎年金と同じもの
例えば、子供が4人いた場合には224,700円×2人+74,900円×2人の599,200円が障害基礎年金(改定率は除く)に加算されるということです。
障害厚生年金
続いて、障害厚生年金について見ていきましょう。
障害厚生年金は厚生年金の年金で、考え方は障害基礎年金と基本的に同じです。
要件は以下の通りです。
障害厚生年金の要件
❶厚生年金の被保険者であること
❷障害等級1級~3級に該当していること
❸保険料の滞納がないこと
要件も障害基礎年金とほとんど同じですが、違うところは国民年金ではなく厚生年金の被保険者であって等級の幅が2級まででなく3級まであることです。

障害等級3級は、お仕事をするにあたって制約を受けるような障害状態になります。
障害厚生年金の計算
障害厚生年金の計算は以下の通りです。
障害1級
老齢厚生年金の計算×1.25
障害2級
老齢厚生年金の計算
障害3級
老齢厚生年金の計算
計算方法は老齢厚生年金と同じように計算しますが、1級だけその金額の1.25倍の金額になります。
また、障害厚生年金には被保険者の期間が300月に満たない場合は300月があったとして計算してくれます。
例えば、会社員になってすぐに障害を負ってしまった場合、障害厚生年金の受給権は獲得できますが、被保険者の加入期間が少ない場合には金額が少なくなってしまい、生活に影響を与えてしまう可能性が出てくるからです。
なので、たとえ1年の加入期間だったとしても300月(25年)の加入期間があったとしてくれます。
そして、障害厚生年金にも障害基礎年金と同じようにある条件を満たすと金額を加算してくれる制度があります。
それは、配偶者がいる場合です。
配偶者の加算額は224,900円×改定率です。

障害厚生年金は子の加算額がなく、障害基礎年金は配偶者の加算がないと覚えておきましょう。
しかし、配偶者の加算額は障害等級が1級又は2級に該当している場合であり、3級の場合は加算されませんので注意が必要です。
また、前述したように厚生年金は2階建ての年金制度なので、同時に国民年金に加入していることになりますので、障害等級が1級又は2級に該当している場合は、障害基礎年金があわせて支給されます。
逆に3級の場合には障害厚生年金しか支給されないことになります。
2級と3級じゃ大きく金額が変わってくるってことだね。

遺族年金

生活の支えとなる家族が亡くなった時の年金
最後に❸一家の大黒柱が、不慮の事故等で亡くなってしまい生活の収入源がなくなってしまった状態に支給される遺族年金について見ていきましょう。
生活を支える家族の方が亡くなってしまった場合、残されてしまった他の家族は生活が困窮してしまいます。
その場合に、生活の支えになってくれるのが遺族年金になります。
遺族年金も同様に国民年金の中で支給される遺族基礎年金と厚生年金の中で支給される遺族厚生年金がありますので順番に見ていきましょう。
遺族基礎年金
遺族基礎年金を受給するには以下の要件が必要になってきます。
遺族基礎年金の要件
❶国民年金の被保険者であったこと
❷保険料の滞納がないこと
❸子供がいる配偶者又は子供がいること
❶に関しては国民年金の被保険者であった時に亡くなったということです。
❷に関しては死亡日の前日において、その月の前々月までで国民年金の被保険者期間のうち3分の1以上の滞納がないことが条件になります。

障害年金は初診日、遺族年金は死亡日と覚えて下さい。
そして、❸が大事でこの年金をもらえる人は、子供がいる配偶者か子供でなければこの遺族基礎年金は受給することができません。

子供とは、障害年金の時と同じように18歳になった日後、最初の3月31年までの子供や障害等級1級または2級の状態である20歳未満の子供のことをいいます。
逆に子供がいない配偶者は遺族基礎年金をもらうことはできません。
そして、子供のいる配偶者の場合でも、配偶者と子供の両方が遺族基礎年金をもらえるわけではないので覚えておきましょう。
この場合は配偶者が受給できることになり、配偶者がいなくて子供だけの場合は子供が受給することになります。
また被保険者が死亡した当時にお腹の中に赤ちゃんがいた場合は、その赤ちゃんも子供として権利が発生するので遺族基礎年金の受給権を獲得することができます。
遺族基礎年金の計算
遺族基礎年金の計算方法は、780,900円×改定率に子の加算額を加えた額になります。
この年金をもらえる人は子供がいる配偶者か子供なので2つのパターンがあり、子の加算額は以下の通りです。
子の加算額
子供がいる配偶者
1人目・2人目の子供がいる場合
1人につき、224,700円×改定率
3人目以降の子供がいる場合
1人につき、74,900円×改定率
子供のみ(配偶者なし)
2人目の子供がいる場合
224,700円×改定率
3人目以降の子供がいる場合
1人につき、74,900円×改定率
※改定率は老齢基礎年金と同じもの
例えば、配偶者と子供が3人の場合の遺族基礎年金(改定率は除く)は780,900円+224,700円×2人+74,900円×1人で1,305,200円になります。
一方、配偶者がおらず子供が3人の場合の遺族基礎年金は780,900円+224,700円×1人+74,900円×1人で1,080,500円になります。
遺族厚生年金
今度は遺族厚生年金を見ていきましょう。
遺族厚生年金の受給要件は以下の通りです。
遺族厚生年金の要件
❶厚生年金の被保険者であったこと
❷厚生年金の被保険者の期間中に傷病等にかかり、その後資格喪失したがその傷病等の初診日から5年以内に死亡した場合
❸障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給者が死亡したとき
❹保険料の滞納がないこと
❺配偶者、子、孫、父母、祖父母がいること
❶に関しては厚生年金の被保険者であった時に亡くなったということで、❷は被保険者でない時に亡くなったがその日から5年以内の期間に被保険者であることが必要です。
そして被保険者の期間中に病気等にかかってしまいその病気等を医師に診断してもらい、初診日がある場合です。
❸は障害厚生年金をもらっている場合に亡くなった場合です。
ただし、3級の障害厚生年金をもらっている場合にはこの条件に該当しません。
❶~❸のどれかに該当し、❹の保険料の滞納がなければ(滞納要件は遺族基礎年金と同じ)遺族厚生年金は受給できます。
そして受給できる人は❺の配偶者、子、孫、父母、祖父母になります。
貰える人の優先順位は①配偶者と子②父母③孫④祖父母になっています。

遺族厚生年金は兄弟姉妹はもらえません。
子と孫は18歳になった日後、最初の3月31年までの子又は孫、障害等級1級または2級の状態である20歳未満の子又は孫のことをいいます。
優先順位①の配偶者についてですが、遺族基礎年金と違い子供がいなくても該当します。
そして、妻の場合は年齢制限はありませんが、夫の場合は55歳以上である必要があります。
そして配偶者と子供がいる場合は配偶者が受給することになります。
②の父母と⑤の祖父母も55歳以上でないともらえません
また配偶者以外でもらえる人が複数人いた場合は人数に応じて遺族厚生年金を割って支給します。
例えば、父母が50万円の遺族厚生年金をもらえるようになった場合には、25万円ずつが父母に支給されるといった感じです。
遺族厚生年金の計算
では遺族厚生年金の計算を見ていきましょう。
計算方法は以下のようになります。
遺族厚生年金の計算
老齢厚生年金の計算×3/4
老齢厚生年金の4分の3の金額になります。
遺族厚生年金も障害厚生年金と同じように被保険者の期間が300月に満たない場合は300月があったとして計算してくれます。
また、もらえる人が子供がいる配偶者や子供の場合は遺族厚生年金の他に遺族基礎年金も受給することができます。
あとがき
いかがでしたでしょうか?
今回は年金について最低限、押さえてほしい内容について書きました。
他にも細かい給付はあるのですが、今回紹介した年金についてまずはしっかり理解することが大事だと思います。
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年金は私達の生活に大きく関わってくるものですが、正直なところ日本の年金制度は複雑でわかりずらいです。
しかし、今回の記事の大まかな内容を理解するだけでも知識として十分だと思います。
また年金制度の細かい内容や他の年金給付については、これからも発信していきます。
少しでもこの記事が参考になれば嬉しいです。
それではよい1日を!
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