こんにちわ!GYOUZAです。
2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として順次使えるようになります。
実際にマイナンバーカードが健康保険証として使えることで得られるメリットや問題点を社労士でCFPのGYOUZAが解説していきます。
それではいきましょー
僕はマイナンバーカード自体申し込んでいないから、関係ないのね。やる意味あるの?


マイナンバーカードを健康保険証として使えるようになると便利になることがいくつかあるから説明するね
この記事を読むと分かること
この制度の導入時期と概要が分かる
この制度のメリットと問題点が分かる
マイナンバーカードの今後の使い方が分かる
マイナンバーカードが健康保険証に
具体的にどのように使うのか
マイナンバーカードが健康保険証として使えるのは分かったけど、いったいどのようにして使うのでしょうか?
それは、いつもは病院の窓口で健康保険証を提示すると思うのですが、それがマイナンバーカードの提示でOKになります。
それだけじゃ、何のメリットもないじゃないか

そうですね。ただ単に健康保険証の提示がマイナンバーカードに変わるだけじゃ利用者に利便性が生まれません。
では何が大きく変わるのかといいますとそれは、、、
医療機関の窓口にカードリーダーが設置されるのです。
具体的には医療機関や薬局の窓口に、マイナンバーカードを読み取る専用のカードリーダーが設置され、カードリーダーにはカメラが搭載されており、顔認証による本人確認を行い、オンライン上で保険資格の有無を確認することができます。
イメージは下記の感じです。

確かに、ITの導入で何かかっこいい雰囲気をかもし出しているけれどまだ利便性が良いとは言えない。
では、これからメリットをいくつか申し上げていきます。
限度額適用認定証の事前申請が不要に

まず一つめが限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請が不要になることです。
それはなんですか?

入院などにより1ヶ月の期間で医療機関の窓口に支払う医療費が高額になる場合があります。
健康保険に加入している一般の方は基本的には3割負担なのですが、例えば1ヶ月の医療費の額が200万円だった場合に、3割で計算すると60万円になります。
これでは、とてもじゃないけど払うために相当な金額が必要になってきます。
しかし、日本の健康保険は優秀であり高額療養費制度というものがあります。
簡単にいうと、月の収入(標準報酬月額)に応じて、1ヶ月の医療費の限度が決められているのです。
高額療養費制度の計算や詳しいことは下記の記事で書いていますので今回はざっくりと説明します。
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100万の医療費が10万円以内に!高額療養費制度を理解しよう!国保と健保の違いも解説!
続きを見る

例えば、月の収入(標準報酬月額)が28万円の場合で1ヶ月の医療費が200万円の場合(3割で60万円)でも、1ヶ月の限度額は約97,000円になります。
わぁお。かなり安くなったのね。

高額療養費制度は一旦窓口に医療費の3割をお支払いし、自己負担限度額を超える場合に後から請求して返還してもらうのですが、上記の場合だと60万円を一旦、用意しなければなりません。
これだと返還はされるものの、一時的に多くのお金が必要になり被保険者の人達に負担がかかってきます。
そこで、出てきたのが限度額適用認定証です。
これは事前に医療機関の窓口に提示することでひと月の支払額を自己負担限度額までに抑えることができます。
つまり立て替える必要がないということです。

限度額適用・標準負担額減額認定証というのは、収入が少ない人(市民税が非課税の人)の限度額適用認定証のことです。
ただし、限度額適用認定証を交付してもらうにはあらかじめ保険者(協会けんぽ等)に申請書を提出する必要があり少し手間がかかりました。
しかし、マイナンバーカードが保険証の代わりになることで、事前申請がいらなくなりました。
つまり、マイナンバーカードを提示することで何もせず窓口の支払が自己負担の限度額に抑えることができるのです。
就職や転職、引越しの時に便利

2つめのメリットとして、転職などで住所が変わった時に利便性が増すことです。
どうゆうことかと言いますと、就職や転職、引越しにより住所が県外に変更された時は保険の管轄が変更されます。
そうなると、新たな保険証を発行してもらわなければいけません。
問題点として通常、転職して働いたその日に健康保険証をもらうことができません。
なぜなら、会社が手続きを取り、そこから保険証が届くまで時間がかかるからです。
そのため、すぐに病院に行きたい時に保険証がないので、一旦医療費の全額を窓口にお支払いして、その後に還付請求をする必要がありました。
しかし、マイナンバーカードの一体化で、手続きをした時点でデータが引き継がれ保険証の到着を待たずしてすぐに使えるようになるので、利便性が増すのです。
特定検診情報や薬剤情報を確認できる

3つめのメリットは、特定検診情報や薬剤情報などをオンラインで閲覧できるようになります。

特定検診は40歳以上75歳未満の方が受ける健康検査で、主にメタボに着目して病気のリスクの有無を検査し、生活習慣をよりよくするための保険指導を行う検診のことです。
これまでは、検診情報や薬剤情報の確認をする場合には、お薬手帳や保険者からくるお知らせの紙で確認する必要がありましたが、マイナンバーカードの一体化により特定健診情報、薬剤情報、医療費通知情報をすぐに確認できるようになるのです。
医療費控除が簡単に

4つめが医療費控除がこの制度のおかげで簡単になる可能性があります。

医療費控除とは、年間の医療費が※10万円以上かかった場合に申告することで税金が安くなる制度のことです。
※総所得金額200万円未満の人はその5%の額
通常、医療費控除を受けようと思った時は確定申告の際に領収書を集めないといけません。
これを経験した人なら分かると思うのですが、この領収書を集める作業がめんどくさいのです。(失くすとさらにめんどくさい。。。)
しかし、マイナンバーカードを活用することで、カードリーダーで情報を読み込んでいるため医療費のデータがすべて蓄積されているのです。
ですので、来年以降の確定申告では蓄積したデーターを活用して、領収書なしで手続きができるようになるのです。
マイナポータルの活用
では、そのデーターをどのように獲得するのかと言いますとマイナポータルを活用します。
マイナポータル?


マイナポータルは、政府が運営しているオンラインサービスのことで介護や行政行政手続がワンストップでできたりします。
先ほどの特定検診情報や薬剤情報、医療費通知情報もこれで確認します。
具体的なサービス内容は内閣のHPに掲載されていますので下記に掲載します。
出典:内閣府HP
マイナポータルを利用するには、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードとアプリ(マイナポータルAPをGoogle PlayまたはApp Storeでインストール)が必要です。

そして、マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、マイナポータルで初回登録作業が必要になってきます。

私も登録しました。
登録の方法はマイナポータルへアクセスさえできれば簡単ですのでここでは割愛します。
問題はスマホで登録を完結させようとしたときに、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマホが必要だということです。
古い機種の場合は読み込みに対応できないので注意が必要です。
対応機種は、2017年以降のスマホだったら大体大丈夫だと思います。
一応対応機種を掲載しておきます。➜マイナンバーカードに対応したスマホ一覧(地方公共団体情報システム機構HPより)
僕はものを大切にする子だから、古い携帯なのね。だからあきらめろってこと?

古い携帯の人でも、登録する方法はあります。
それは、①マイナンバーカードの読み込み可能なスマホを持っている家族や友人にスマホを一時的に借りて登録する②パソコンにICカードリーダを取り付けて登録を行う
以上の方法でも登録ができるので、もし古い携帯の人は検討してみて下さい。
問題点
ここまではメリットについて書きましたが、問題点についても説明させていただきます。
それは、すべての医療機関でオンラインでの資格確認ができず新制度の活用ができないことです。
なんだと?それだと意味がないじゃないか

実は、この制度は確かに2021年の3月からスタートするのですが、一部の医療機関でしか適用されません。
これだと申し込むメリットがあまり感じられませんよね。
しかし、政府は順次利用できる医療機関を増やしていく方針です。
一応、2023年の3月までにすべての医療機関で利用ができるように計画しているみたいです。
ですので大きな病院はすぐに利用できるようになると思いますが、おそらく町の小さな病院等の利用はまだ先になると考えておいたほうがいいでしょう。
つまり導入されるまでは健康保険証が必要になります。

ここは気長に待つしかなさそうですね。
今後のマイナンバーカードはどうなる

ますます便利に
問題点を聞いて、マイナンバーカードと保険証の一体化の申込をやめようと思われる方もいると思います。
そして、中にはマイナンバーカードの発行自体を申し込んでいない人もいると思います。
事実、国内ではマイナンバーカードを保有していない人がほとんどです。
しかし私はマイナンバーカードの発行は申し込んでおいて損はないと思ってます。
理由は、2つあります。
まず、1つめがマイナポイントの還元対象期間が2021年9月末まで延長されています。
マイナンバーカードを保有していることでマイナポイントの申込ができ、実質無料で5000円分の電子マネーがもらえるからです。

マイナポイントとは、キャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、ご利用金額の25%分のポイント(5000円が上限)がもらえることです。
しかし、条件となるマイナンバーカードの申請は2021年3月末までに申し込まないといけないので注意しましょう。
もう一つの理由は、今後マイナンバーカードの利便性が増していくからです。
マイナンバーカードは今後、ますます進化していきます。
例えば、運転免許証の一体化、キャッシュカードやポイントカードの集約化、多くの施設利用カードとしての活用などさまざまな分野でマイナンバーカードの活用が計画されています。
めんどくさいと感じて申請してない人も多いと思いますが、長期的に見れば活用の幅が広がり、私達の生活の中で利便性が生まれると思いますので一度検討してみてはいかがでしょうか?

現在でもマイナンバーカードのおかげで、オンライン手続きやコンビニで住民票の取得や印鑑証明書も簡単に取得ができますし、私は利便性を感じております。
そして住民票や印鑑証明書の発行手数料も窓口の場合と比べて半額であり、早いし安いのでおすすめです。
あとがき
いかがでしたでしょうか?今回はマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う、メリットと問題点、マイナンバーカードの今後について説明させていただきました。
最後に健康保険証の一体化の今後の予定の時期について記載しておきます。
これからの予定
2021年2月時点(執筆現在)
・マイナポータルによる利用申込を受付中
2021年3月から(予定)
・医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードの健康保険証利用が可能になる
・マイナポータルで、順次特定健診情報の閲覧が可能になる
2021年10月から(予定)
・マイナポータルで、薬剤情報・医療費情報の閲覧が可能になる
2021年分所得税の確定申告から(予定)
・確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能になる
多くの人が、新しい制度やモノに対して抵抗があると思います。しかし、使ってみて判断する場合と使ってみずに判断するのでは大きく意味が違うと思います。
私は好奇心旺盛で新しいことをするのが好きです。
確かに、使ってみてうまくいかない時や合わないことも多くあります。
しかし、それも経験となり自分の中で何かしらプラスになることが多いです。
経験することで、成長することができるので新しいことにチャレンジしていく方が増えればいいなと思っています。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
それではよい1日を!
