
お金の負担を減らして、資格を取得する方法はないの?
こんなお悩みを解決いたします!
本記事を読むとわかること
教育訓練給付の概要や制度について分かる
3つの教育訓練給付金の計算方法や条件について分かる
教育訓練支援給付金について分かる
教育訓練給付の注意点について分かる
本記事の信頼性

ぎょうざ (@gyouza_maney)
この記事を書いている僕は、社会保険の専門家である社会保険労務士の資格を保有しており、現在は複数の会社を経営しております。
仕事をする上で専門的な技術や知識を習得することは、自分の成長を後押しすることはもちろんのこと、仕事の選択の幅が広がります。
しかし、それを習得しようと考えた時に、どうしても金銭的な負担がかかってしまい、なかなか行動に移すことができません。
しかし、社会人の多く方は会社で雇用保険という保険に加入しています。
雇用保険は、失業した場合に生活が困窮しないように支える保険ですが、実は働いている人の能力を向上させるための保険でもあります。
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雇用保険にはどんな給付があるの?雇用保険の手当や給付金について全て解説します!
そのために、雇用保険から一定の条件を満たすと教育訓練給付という給付金を受けることができます。
この教育訓練給付を活用すると、金銭的な負担も大幅に減ります。
この記事ではお得な教育訓練給付についてわかりやすく解説していきます。
それではいきましょー
教育訓練給付ってどんな制度?

能力の向上のためにキャリアアップを促進する制度
そもそも教育訓練給付とは、いったいどんな給付なのでしょうか?
教育訓練給付は雇用保険から支給される給付で、主に被保険者の能力を向上させるために支援する給付になります。
簡単に言うと雇用保険から金銭的な補助を行うことで、被保険者が仕事をする上で必要なスキルを向上させようってことです。
スキルが向上することで将来のキャリアアップも促進することができます。
しかし、スキルアップをしようと考えた時に、通常は資格を取ったり、専門的な勉強をしなければなりません。
ここで問題になるのが、金銭的な負担がかかってしまうことです。
スキルアップをしたいけれど、どうしても「お金」の部分でブレーキがかかってしまい、諦めてしまう人もいると思います。
そうした、不安や問題を解決するためにできた制度が教育訓練給付なのです。
教育訓練給付は、こうしたスキル習得のための金銭的な費用の一部を負担してくれるものなので、まさにキャリアップを促進する制度なのです。

成長したいけれど、お金がなくて断念する人を救う制度でもあるんだね♪
教育訓練給付の種類は大きく2種類
教育訓練給付は以下の2種類に大きく分かれます。
❶教育訓練給付金(一般・特定一般・専門実践)
❷教育訓練支援給付金
❶の教育訓練給付金は、スキルや資格取得のために専門学校等の費用に対して、給付金として一部支援してくれる制度のことです。
教育訓練給付金は専門学校等の厚生労働省が指定した教育訓練を受講した場合に支給されるのですが、この教育訓練はさらに以下の3つに分かれます。
1.一般教育訓練
2.特定一般教育訓練
3.専門実績教育訓練
各教育訓練の種類については、この後解説しますが訓練の種類によって、受けられる給付金の額や条件が変わってきます。
❷の教育訓練支援給付金は、令和7年3月31日までの暫定処置の給付で、失業した後に資格取得に専念できるように支援する給付のことで、教育訓練の受講が終わるまで生活ができるように、支援する給付金になります。

詳しくはこの後解説します。
教育訓練給付を受けることができる被保険者の種類
教育訓練給付を受給するには雇用保険に加入しておく必要があるのですが、雇用保険に加入している人は被保険者という形で、身分を与えられます。
そしてこの被保険者は以下の4つの種類があり、加入した時の条件により変わってきます。
被保険者の種類
❶一般被保険者
❷高年齢被保険者
❸短期雇用特例被保険者
❹日雇労働被保険者
多くの方が❶の一般被保険者に該当しますが、65歳未満である必要があります。
❷の高年齢被保険者は65歳以上の被保険者のことを言います。
❸の短期雇用特例被保険者とは季節的に雇用される被保険者のことで4ヶ月以上の雇用期間を定められており、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上必要になります。

季節的に雇用される人とは、スキー場や海の家で働く人達が該当します。
❹の日雇労働被保険者とは日々雇用される人又は30日以内の期間を定めれられて雇用される人が該当します。
この中で教育訓練給付の対象になる被保険者は❶の一般被保険者と❷の高年齢被保険者だけになります。
また、教育訓練給付は一定の条件を満たした場合に会社を退職した場合でも支給されるのですが、退職する前に❶の一般被保険者か❷の高年齢被保険者である必要がありますのでそのことも覚えておきましょう。
支給要件期間を満たす必要がある
教育訓練給付を受給するには一定の条件が必要になってきます。
その中で支給要件期間という、いわゆる雇用保険の被保険者であった加入期間が一定程度必要になってきます。
この支給要件期間は原則3年以上必要になります。
但し、初めて教育訓練給付を受ける場合は一般教育訓練と特定一般教育訓練の場合は1年以上、専門実践教育訓練の場合は2年以上必要になります。

ということは、雇用保険に加入した期間が半年とかだったらもうえないってことだよね?

残念ながらそうゆうことだね。
ここで問題になるのが、いつの時点で支給要件期間が必要なのかという問題です。
それは教育訓練を開始した日です。
例えば、簿記の資格を取りたくて資格スクールに申し込んだ場合、このスクールの受講開始日が教育訓練を開始した日になります。
ですので、この時点で支給要件期間が足りているかを判定され、教育訓練が支給されるかどうかが決まります。

入学日を受講開始日としているスクールも多いです。
離職後1年以内なら教育訓練給付の対象に
先ほど、一般被保険者か高年齢被保険者の場合に一定の条件を満たし、退職した後にも教育訓練給付を受けることができると説明させていただいたと思います。
この一定の条件というのが、雇用保険の被保険者でなくなった日、つまり離職した後に1年以内に教育訓練を受けることになります。
例えば、働いていた会社を退職して雇用保険の被保険者としての資格を喪失します。
しかし、資格喪失日から1年以内の期間に資格スクールなどの教育訓練を受講した場合には教育訓練給付の対象になります。
ここで注意しておきたいのが、受講開始日に支給要件期間である被保険者であった期間が原則3年以上(初めての場合は1年以上又は2年以上)であることを満たす必要があります。
再就職のために、新しいスキルを身につけたいと考えていらっしゃる方などは離職後にこの教育訓練給付を活用するといいと思います。
3つの教育訓練給付金

【1つ目の給付】一般教育訓練給付金
ではここから実際の教育訓練給付金の概要や支給額について見ていきましょう。
まずは一般教育訓練給付金についてです。
一般教育訓練は厚生労働大臣が指定している講座になり、簿記、TOEIC、WORDやEXCELなどの資格講座が対象です。

たいていの資格講座は対象になっています。
もし受けたい講座があればそれを調べて、念のためにその実施している資格スクールに教育訓練給付金の対象になっているか聞いてみるといいと思います。
教育訓練給付金の対象講座を調べるサイトもあるので下記に掲載しておきます。
対象講座を受講し、修了したことで一般教育訓練の給付金を受給することができます。
給付金額は以下の通りです。
一般教育訓練給付金
支給額:20%
上限額:10万円
一般教育訓練を受け、修了した人に対して支払った費用の20%が給付金として支給されます。
例えば資格講座の費用が10万円だった場合には、その20%の2万円分が支給されるということです。
そして上限金額が10万円となっており、仮に60万円の費用の場合は、20%をかけると12万円になり、10万円を超えている2万円分は支給されないことになります。
また給付金を計算して4,000円を超えない場合は支給されないので覚えておきましょう。
仮に1万円の資格講座の場合は20%をかけると2,000円になり、4,000円に届いていないので、この場合は支給されません。
一般教育訓練給付金の申請の流れ
一般教育訓練給付金を受給するための申請の流れを簡単に解説していきます。
ざっくりですが、下記のような流れになります
❶ハローワークで教育訓練給付金が受給できるか確認する
⇩
❷対象の講座を申し込んで専門学校等にお金を払う
⇩
❸受講を開始する
⇩
❹受講を修了してから1ヶ月以内に申請をする
❶は教育訓練給付が受給できるかを確認するためにハローワークに教育訓練給付金支給要件照会票というものに必要事項を記載して提出します。
そうするとハローワークから回答をいただくことができます。

教育訓練給付金をもらうにあたって、これは絶対に必要な行為ではありませんが初めに確認している方が安心できます。
教育訓練給付金支給要件照会票 はハローワークで配布していますが、HPからもダウンロードできます。
提出する時は本人確認書類や雇用保険被保険者証が必要になります。
次に対象講座に選択して、講座を実施している学校等に一旦、お金を支払います。
そして受講を開始し、受講を修了してから忘れずに教育訓練給付金の申請を行います。
ここがポイントなのですが、必ず受講修了日から1ヶ月以内にハローワークに申請して下さい。
この期限を超えるともらえなくなるので注意が必要です。
申請する時は下記の書類が必要です。
1.教育訓練給付金支給申請書
2.一般教育訓練終了証明書
3.領収書
4.本人・住所等確認書類
5.雇用保険被保険者証
6.教育訓練給付対象期間延長通知書(教育訓練対象期間を延長した場合)
7.返還金明細書(経費の一部が還付された場合)
6に関しては、離職した後に1年以内であれば教育訓練給付金を受けることができると先ほど説明したと思いますが、中には妊娠、出産、疾病などやむを得ない事由のために受講できないことが考えられます。
その時に申請することで最大で離職した日の翌日から20年まで延長することができる制度があります。
その時に 教育訓練給付対象期間延長通知書というものをもらえるのでそれが必要になります。
7に関しては 資格講座の特典などで教育訓練の経費が還付されることがあります。
その場合に資格スクール等から発行されるものになります。
こういったものがある場合には、申請の際に添付する必要があります。
【2つ目の給付】 特定一般教育訓練給付金
続いて特定一般教育訓練給付金についてです。
特定一般教育訓練とは、厚生労働大臣が指定している講座で速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練になります。

速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練ってよくわかんない。
簡単にいうと、再就職しやすい専門的な資格の取得のための講座等が該当します。
厚生労働省のHPでは以下のような講座が特定一般教育訓練として定められています。
(1)業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格に係るいわゆる養成課程等又はこれらの資格の取得を訓練目標とする課程
(税理士、社会保険労務士、介護職員初任者研修など)
(2)情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
(基本情報技術者試験など)
(3)新たなITパスポート試験合格目標講座
(2019年4月1日以後に実施される当該試験の合格を訓練目標とする課程のみ)
(4)短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム
(特別の課程(教育))
具体的には、税理士や社会保険労務士、宅地建物取引士資格試験、大型自動車第1種免許などの資格が該当します。
但し、対象講座は年によって、新たに追加されたり変更される場合などもあるので、先ほど紹介した教育訓練の講座を調べるサイトなどで一度調べるようにして下さい。
特定一般教育訓練給付金の金額は以下の通りです。
特定一般教育訓練
支給額:40%
上限額:20万円
一般教育訓練給付金と比べて、支給額も上限額も倍になっています。
仮に資格学校等の費用が40万円の場合は16万円が支給額になります。

支給額が4,000円を超えない場合は、一般教育訓練と同じで支給されません。
特定一般教育訓練はキャリアコンサルティングの受講が必要
申請の流れは一般教育訓練とほとんど同じですが、特定一般教育訓練は1つ行程が増えます。
それは教育訓練開始の1ヶ月前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受講しなければいけません。

キャリアコンサルティングってなーに?

キャリアコンサルティングとはキャリアコンサルタントという相談員と就業に対する相談を受けることだよ。
具体的には相談員に相談することによって、自分自身の特徴や強みなどを深掘りしていき、職業選択に活かしていくんだ。
就業相談の際にはジョブカードというものを使い、これまでの経験、資格や免許、職業訓練の内容などを書いていきます。
ジャブカードとは厚生労働省によって発行される職業能力を証明するためのもので、これにより将来のキャリアプランニングに役立てます。
時間的には1時間半から2時間ぐらいで書いていきます。
特定一般教育訓練給付金を受けるためにはこのキャリアコンサルティングの受講が必要なので覚えておきましょう。
ちなみキャリアコンサルティングを受けるにはハローワークの相談窓口で説明を受けて、予約してから受講することになります。
【3つ目の給付】専門実践教育訓練給付金
3つ目は専門実践教育訓練給付金についてです。
専門実践教育訓練とは中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として指定される訓練のことを言います。
業務独占資格又は名称独占資格の取得を目標とする講座、専修学校の職業実践課程、専門職大学院などが該当します。
簡単いうと、取得するとその独占資格で就職することができ、訓練期間も長いものが多く、取得までに1年から3年ぐらいまでの期間がかかるものです。
例えば、看護師、管理栄養士、美容師、建築士、MBAプログラムなどが該当します。
他にも多くの資格がありますので、先ほどの教育訓練講座の検索システムなどで調べることができます。
専門実践教育訓練給付金の金額は以下の通りです。
専門実践教育訓練給付金
【教育訓練を修了した者】
支給額:50%
上限額:40万円(年間)/120万円※(全期間)
※長期専門実践教育訓練の場合は160万円
【資格を取得し1年以内に雇用された人又は訓練修了後に雇用されかつ1年以内に資格を取得した人】
支給額:70%
上限額:56万円(年間)/168万円※(全期間)
※長期専門実践教育訓練の場合は224万円
専門実践教育訓練は少し特殊で教育訓練を修了しただけの人と修了後に会社に雇用される場合(資格取得が条件)で支給額が変わってきます。
一般教育訓練や特定一般教育訓練と比べても支給金額が非常に大きいのが特徴的です。
専門実践教育訓練は業務独占資格のものが多いので、その資格を取得すればその資格を生かした仕事をすることが多くなります。
しかし、中には資格を取得しても、仕事に就かない場合や受講をしたけれど、資格を取得できない場合も考えられます。
その場合は支給される金額も変わってきます。
仮に、80万円の受講料の場合で、教育訓練を修了しただけの人の支給額の総額は40万円(80万円×50%)になります。
一方で専門実践教育訓練によって資格を取得し、そこから1年以内に雇用された人や訓練修了後に雇用され、訓練修了の翌日から1年以内にその資格を取得できた場合は、給付金の総額が56万円(80万円×70%)になります。

この場合、資格を取得して雇用されると16万円も増えるんだね。
専門実践教育訓練給付金は6ヶ月ごとに申請
また専門実践教育訓練は訓練自体が長期化するので、年間の上限額と訓練の全期間の上限が定められています。
そして給付金の申請自体も6ヶ月ごとにしていきます。
ここは少しややこしいので実際に数字を使って説明していきます。
例:2年間の教育訓練期間で入学金が20万円、年間の授業料は100万円の場合(2年間の授業料総額200万円)
【1回目の申請:6ヶ月後】
❶費用の計算
70万円
※年間授業料を6ヶ月分に直した授業料50万円+入学金20万円
❷給付金の計算
35万円
※費用70万円×50%
【2回目の申請:1年後】
❶費用の計算
50万円
※年間授業料を6ヶ月分に直した授業料50万円
❷給付金の計算
5万円
※費用50万円×50%=25万円になるが年間の給付金の上限が40万円のため差額の5万円が支給(年間上限40万円−1回目給付金35万円)
【3回目の申請:1年6ヶ月後】
❶費用の計算
50万円
※年間授業料を6ヶ月分に直した授業料50万円
❷給付金の計算
25万円
※費用50万円×50%
【4回目の申請:2年後】
❶費用の計算
50万円
※年間授業料を6ヶ月分に直した授業料50万円
❷給付金の計算
15万円
※費用50万円×50%=25万になるが年間の給付金の上限が40万円のため差額の15万円が支給(年間上限40万円−3回目給付金25万円)
【給付金の合計額】
80万円(35万円+5万円+25万円+15万円)
2年間の教育訓練期間で入学金が20万円、年間授業料は100万円の場合は合計で80万円の給付金になります。
この時の計算で注意するのが、年間で40万円まで訓練の全期間で120万円の上限があるということです。
計算例を見ていただくと1年目の費用の合計は120万円(年間授業料100万+入学金20)ですが、計算上は50%支給されますが年間40万円までの上限があるので、60万円が支給されるのではなく40万円になります。
そして年間上限額のルールを守り、全期間の上限額120万円を超えないかをチェックしておく必要があります。
上記の計算例だと全期間の給付金は80万円で全期間の上限額を超えていないので支給されますが、仮に訓練期間が長く、授業料も高くて計算上は上限額を超えてしまった場合でも、支給されるのは上限額範囲内までとなります。

少しややこしいのね。
資格取得で給付金が20%プラス
そして、訓練修了後に資格を取得し、1年以内に雇用保険に加入した場合、いわゆる就職した場合には給付金の金額が更に20%追加で支給されます。
専門実践教育訓練の給付金は年額40万円、全期間の上限が120万円ですが、資格を取得することで年額56万円、全期間168万円まで拡充されます。
ですので、先ほどの例を使うと、80万円(年40万×2年)の給付金が102万円(56万×2年)に増えることになります。
つまりこの場合は、差額の22万円があとから振り込まれることになります。

専門実践教育訓練を受講したら、絶対に資格を取得したいですね。
長期専門実践教育訓練とは?管理栄養士養成の4年間の訓練
専門実践教育訓練の中で長期専門実践教育訓練というものがあり、これは管理栄養士養成施設により行われる訓練で4年の修行期間が定められている教育訓練のことを言います。
この訓練を受講した場合は給付額の全期間上限が120万円から160万円、資格取得の場合の給付額の上限が224万円になります。

訓練期間が4年なので年間上限額40万円×4年又は56万円×4年になります。
専門実践教育訓練給付金の申請の流れ
専門実践教育訓練給付金の申請方法は、他の教育訓練給付金とほとんど同じですが、ポイントとして以下の内容を押さえておきましょう。
❶キャリアコンサルティングを受けジョブカードを作成
❷訓練期間中は6カ月ごとに申請をする
❸訓練修了後に資格を取得し、1年以内に雇用された場合は申請をする
❶に関しては特定一般教育訓練と同じです。
❷は先ほど説明したとおり、6ヶ月ごとに申請しなければなりません。
ここで注意することは6ヶ月が経過した時に、その日から1ヶ月以内に申請することを忘れないことです。
申請する時に教育訓練受給資格者証、領収書、教育訓練支給申請書が必要になります。
❸は雇用されたあとに申請が必要なので、入社後1ヶ月以内に申請する必要があります。
暫定的な給付:教育訓練支援給付金

【令和7年3月31日まで】45歳未満で失業中に支給
教育訓練給付の中で令和7年3月31日までの暫定的な給付金として教育訓練支援給付金という制度がありますので紹介させていただきます。
教育訓練支援給付金は仕事を離職し、その後に資格取得に専念できるように支援する給付金になります。
この給付金を受けるためには以下の条件が必要になります。
❶教育訓練給付を受けたことがないこと
❷失業中であること
❸離職後1年が経過するまでに専門実践教育訓練を開始したこと
❹令和7年3月31日までに専門実績教育訓練を開始すること
❺専門実践教育訓練を開始した年齢が45歳未満であること
これまで説明してきた専門実践教育訓練を開始することが条件であり、令和7年3月31日までに受講を開始しなくてはいけません。
そして訓練開始時の年齢は45歳未満である必要があります。
また、失業中であることと離職後1年が経過するまでに訓練開始しなければいけません。
こういった条件をすべて満たすことでこの教育訓練支援給付金を受給することができます。
教育支援給付金の金額は?
通常であれば離職をした場合に、失業中の生活を支えるために失業手当(基本手当)が支給されます。
しかしこの失業手当をもらえる日数や金額は、その人の雇用保険の加入期間や離職前のお給料によって変動します。
なかには失業手当の期間が短くて、資格を取得しようと思っていても失業手当の打ち切りにより生活費が確保できず、資格取得を断念してしまう人もいます。
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失業手当を多くもらう方法やもらえない場合ってあるの!?仕組みを理解して失敗しないようにしよう!
そういった問題を支援するのがこの教育訓練支援給付金になります。
教育訓練支援給付金の金額は以下の通りです。
教育訓練支援給付金
失業手当日額相当の80%
この制度を活用することで、失業手当を打ち切られた後に、失業手当の1日相当額の80%が支給されます。
そして失業している状態で専門実践教育訓練を受講中の場合には、その間は支給を受け続けることができます。
しかし、失業手当をもらえる期間、失業手当をもらうまでの待機期間、自己都合退職等による給付制限期間の期間中は教育訓練支援給付金を受給することができませんので覚えておきましょう。

教育訓練支援給付金はあくまでも令和7年3月31日までの暫定処置になります。
もし受給を考えられている方は上記の内容を確認して下さい。
教育訓練給付金の注意点

ここまでが教育訓練給付の内容になりますが、最後に教育訓練給付金の注意点について解説したいと思います。
特に以下の部分は押さえておくようにしましょう。
❶過去に教育訓練給付を受給した場合
❷支給要件期間の通算のルール
過去に教育訓練給付を受けた場合
教育訓練給付金は基本的に何度でも受給することができます。
初めて教育訓練給付金を受給するためには、雇用保険の被保険者であった期間の支給要件期間が一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の場合は1年、専門実践教育訓練の場合は2年必要になりますが、一度、教育訓練給付金を受給すると、支給要件期間がリセットされます。
そして再度、教育訓練給付金を受給しようと思った場合は1回目の教育訓練の受講日から2回目の教育訓練の受講日までの期間が3年以上必要になることを頭に入れておく必要があります。
また、教育訓練の種類が変わる場合でも、このルールは適用されます。
例えば、1回目が一般教育訓練で2回目が特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練の場合であっても、1回目の教育訓練から3年以上の支給要件期間が必要になります。

訓練の種類が変わっても期間はリセットされます。
支給要件期間の通算のルール
次に支給要件期間の通算のルールですが、これをしっかり理解しておく必要があります。
例えば会社を辞めて、他の会社に再就職をした場合に支給要件期間はどうなるのでしょうか?
結論は前の会社の被保険者の資格を喪失してから1年以内であれば、支給要件期間は通算されます。
仮に前の会社を辞めた時点で支給要件期間が6ヶ月ある状態で退職し、そこから1年以内に再就職し、雇用された場合は、再就職先の支給要件期間と前の会社の支給要件期間が通算されます。
そして、過去に教育訓練を一度も受けていない場合には通算した期間が1年又は2年以上あれば教育訓練給付金の受給が可能になり、過去に受けたことがある場合には3年以上で受給可能になります。
しかし、再就職までの期間が1年を超えてしまうと前の会社の支給要件期間は通算されず、再就職先の期間のみが対象になります。

1年以内がポイントなんだね♪
まとめ:キャリアアップを目指しうまく活用しよう
それではまとめに入りましょう。
教育訓練給付のまとめ
❶教育訓練給付はキャリアップを促進する制度で教育訓練給付金と教育訓練支援給付金がある
❷教育訓練給付金の教育訓練は一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の3種類がある
❸教育訓練給付の対象被保険者は一般被保険者と高年齢被保険者
❹教育訓練給付を受給するための支給要件期間は原則3年で、初めての場合は1年(一般・特定一般)又は2年(専門実践)
❺被保険者でなくなった日から1年以内に教育訓練を受講した場合は給付の対象になる
❻一般教育訓練給付金の支給率が20%で上限は10万
❼特定一般教育訓練給付金の支給率は40%で上限額は20万
❽専門実践教育訓練給付金の支給率は50%で年間上限額40万・全期間上限額が120万で資格取得で1年以内に雇用されると+20%で年間上限額が56万・全期間上限額が168万
❾ 教育訓練支援給付金 は令和7年3月31日までの時限措置で失業している状態でかつ専門実践教育訓練の受講日において45歳未満であり、給付額は失業手当日額相当の80%
❿支給要件期間は給付を受けるとリセットされ、雇用保険を喪失して1年以内の期間は通算される。
いかがでしたでしょうか?
教育訓練給付の精度はうまく活用すれば、スキルアップや資格の習得を後押ししてくれる制度です。
そして自分自身のできることが増えると、仕事の選択の幅やキャリアアップに繋がると思います。
これからの時代は個人の価値を高めていく必要があると僕は思っています。
だからこそ、こういった使える制度はうまく活用し、スキルアップに繋げていくことが大事だと思います。
最後に厚生労働省のHPで教育訓練の資格や講座のリストを分かりやすく掲載しているページがあったのでそれを掲載しておきます。

上記の画像を見るとスキルアップをするための資格や講座がこんなにたくさんあります。
もし興味がある資格があって、自分を高めるたい人は是非、この教育訓練給付の精度を活用してみて下さい
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。