こんにちわ!GYOUZAです。
誰でもいくつになっても異性からモテモテでありたいと思ったりしたことはありませんか?
そのように自分がなれたらいいですけど、なかなかそうはなれないのが世の常です。
しかし、お年を重ねていてもいつまでもかっこいい人や美しい人がいるのも事実です。
またかなりの年の差がありながら結婚されている方もいると思います。
また外見ではなく中身が素敵すぎて人を魅了する人も多くいらっしゃいます。
今回はそういった、方々に是非とも紹介したい年金があります。
どういった年金かというというと、結婚しており、年の差があればあるほどお得な年金がありますのでそれを紹介します。
それではいきましょー
僕は結婚に年の差なんて関係ないと思っているのね。
でも、年の差があればあるほどお得な年金ってなんか怪しいのね。
もしかして、結婚詐欺とかいうやつじゃないの?


結婚詐欺の話じゃないよ。
ちゃんとした年金の話だよ。
最後まで聞いたら詐欺じゃないと分かるからちゃんと聞いてね。
もし騙したら肉まんおごってもらうからね。

この記事を読むと分かること
加給年金の制度や金額について分かる
なぜ年の差夫婦がお得なのかが分かる
加給年金の活用方法と注意点について分かる
加給年金とは

老齢厚生年金にプラスされる年金
それでは早速、その年金の名前を先に発表します。
年金の名前は「加給年金」といいます。
この加給年金は老齢厚生年金をもらう時にプラスアルファとしてさらに追加でもらえる年金です。
老齢厚生年金は、現役時代に会社員や公務員だった人達が将来もらえる年金です。
詳しくは下記の記事をご覧下さい。
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年金についての最低限の知識を備えよう!3つの年金についてわかりやすく解説!
続きを見る
そしてこの年金をもらうためには、いくつかの条件が必要になります。
加給年金の受給要件
❶老齢厚生年金の保険料を20年以上支払っていること
❷年下の配偶者又は18歳未満の子がいること
簡単いうと上記の2つを満たせば加給年金がもらえます。
では、もう少し詳しく見ていきましょう。
被保険者期間が240月必要
まず❶の老齢厚生年金の保険料を20年以上支払っていることですが、月数にすると240月の老齢厚生年金の被保険者期間が必要になります。
また老齢厚生年金には中高齢者の特例という制度があり、生年月日に応じてこの20年の期間を短縮できます。
昔は今みたいに年金も強制加入ではなかったので、被保険者期間が少ない人がどうしてもでてきました。
それを解消するために、この制度ができました。
短縮できる期間は以下の通りです。
生年月日 | 期間 |
昭和22年4月1日以前 | 15年 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日以前 | 16年 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日以前 | 17年 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日以前 | 18年 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日以前 | 19年 |
上記の生年月日に該当している場合には老齢厚生年金の被保険者期間が20年ではなく、15年~19年になります。
年下の配偶者か子供がいること
続いて❷の年下の配偶者又は18歳未満の子(18歳になった日以後、最初の3月31日までの子又は障害等級1級又は2級にの状態である20歳未満の子)がいることですが、ある時点でこれを判断します。
それは老齢厚生年金を受給する時です。
加給年金は老齢厚生年金に上乗せされる年金なので配偶者や子どもがいるという判断は受給時になります。
通常であれば、65歳で年金を受給できるので原則65歳時点で判断されます。
つまり、その時点で年下の配偶者か18歳未満の子供がいれば加給年金がもらえるということです。

言い方を変えると年上の配偶者の場合はもらえないので注意が必要です。
加給年金の金額

配偶者又は子供の数で決まる
では受給要件は分かったので次は年金の金額を見ていきましょう。
貰える金額は以下の通りです。
加給年金の計算
224,700円×改定率×配偶者・1子・2子+74,900円×第3子以降の子の数

改定率というは賃金の変動や物価の変動によって変わります。
イメージは100円のパンが翌年110円になったら年金もそれを考慮して高くなるみたいなイメージです。
上記の計算式だけだと少しわかりづらいと思いますので、具体例で計算しましょう。
ほとんどの場合は65歳になった時点で、18歳未満の子供がいるケースは少ないので年下の配偶者だけのパターンが多いと思います。
その場合は224,000円(改定率を除外)になります。
また、極端の例で65歳の時点で年下の配偶者と18歳未満の養子が4人いる場合で上記の式(改定率は除外)にあてはめてみましょう。
金額は821,800円(224,000円【配偶者分】+448,000円【1子と2子分】+149,000円【3子と4子分】)になります。

加給年金の目的は扶養手当として意味合いがありますので、配偶者や子の数に応じて扶養手当が支給されていると考えると分かりやすいと思います。
配偶者特別加算
さらに加給年金には配偶者特別加算という制度があります。
この制度は加給年金をもらう人の生年月日が昭和18年4月2日以後の場合に加給年金に一定の金額が加算される制度です。
ここで注意することが、配偶者の生年月日ではなく加給年金をもらう人の生年月日で判断するということです。
金額は以下の通りになります。
配偶者特別加算の金額
165,800円×改定率

生年月日が昭和9年4月2日から昭和18年18年4月1日の場合も、配偶者特別加算の対象になりますが、金額は生年月日に応じて小さくなります。
金額の範囲は33,200円~132,600円になります。
つまり年下の配偶者がいた場合には通常の加給年金と224,000円と配偶者特別加算の165,800円を合わせた約39万円が通常の老齢厚生年金に上乗せされるのでかなりお得な年金になります。
加給年金の最大限の活用方法と注意点

年の差があればあるほど長く受給
ではここからは、加給年金を最大限活用する方法について解説します。
この活用法はタイトルに直結するのですが、以下の要件に該当する人は最大限、加給年金を活用できます。
最大限活用できる人の特徴
❶年を取っても、異性から言い寄られる人
❷年を重ねる度に素敵になり結婚しようと考えている人
❸年下の異性が好きな人
僕は、年を取っても素敵だと思うけど、僕を肉まんのように包んでくれる人が好きだからやっぱり年上が好きなのねん。

上記の❶~❸の特徴を持っている人は加給年金を最大限もらえる可能性がかなり高いです。(笑)
さて冗談はさておき、実際に年の差があると加給年金を最大限もらえる理由を解明していきましょう。
解明するためには、この加給年金がいつまでもらえるかということを考えなくてはいけません。
加給年金がもらえる時期は配偶者が65歳になるまでです。
これが加給年金をもらう上で重要なことになります。
仮に5歳年下の配偶者がいる旦那さんが65歳になり加給年金がもらるようになった場合は、奥さんが65歳になるのは5年後になります。
つまりこの場合だと、約39万円の年金は5年間もらえることになります。(総額で約195万円)
年の差が2歳の場合だと2年間しかもらえません。(総額約78万円)
つまり、年の差が小さければもらえる期間が短くなり、逆に年の差が大きければもらえる期間がその分長くなるということです。
先ほどの❶~❸の特徴を持つ人がなぜ、加給年金を最大限活用できるかはもうお分かりだと思います。
たとえば、20歳年下の異性と結婚した場合には、20年間加給年金をもらうことができるということです。(総額で約780万円)
ですので、この年金はモテモテな人や年の差夫婦にはおすすめの年金なのです。
実際に今は昔と違い、年の差夫婦が増加している傾向があると思いますので活用できる人も意外に多いのではないのでしょうか?
実際に年の差45歳の夫婦で有名な加藤茶さんなどもいますし、年の差夫婦はこれからも増えていくかもしれません。
婚姻のタイミングが鍵
では、ここからは注意点について解説していきます。
具体的には加給年金がもらえないパターンです。
先ほど、加藤茶さんの例を出しましたが、結論を言うと加藤茶さんはおそらく加給年金をもらえません。
え!?なんで?騙したな!!

なぜなら、68歳で結婚をされているからです。
これまで説明した受給要件で老齢厚生年金がもらえる65歳の時点で判断するので、この日を過ぎたあとに結婚した場合にはもらえないので注意が必要です。
逆に64歳の時点で結婚した場合はもらえることになります。
また、加給年金をもらっている時に離婚や婚姻関係の取消をした場合には、その翌月から加給年金は支給されなくなります。
配偶者の被保険者期間が鍵
もう一つ注意しておかなければいけないことがあります。
それは、配偶者の老齢厚生年金の被保険者の期間です。
加給年金の目的は、扶養手当の代わりの役目として機能していますので、配偶者が共働きの場合はその働き方に注意をしなければいけません。
会社の社会保険、いわゆる厚生年金に加入していない働き方で、パートやアルバイトの場合は関係ないのですが、配偶者も厚生年金に加入して働いている場合には、その期間が長い場合は加給年金は支給されなくなります。
その期間は20年になります。
配偶者が厚生年金の被保険者期間が20年以上の場合は支給されませんので覚えておきましょう。
でも、20年以内の場合だと加給年金は受給できるので、気になる方は配偶者の厚生年金の被保険者期間を調べてみましょう。

配偶者が障害年金(障害基礎年金又は障害厚生年金)をもらっている時や死亡した場合も加給年金は支給されないので、それも覚えておいて下さい。
その他注意点
ここまでは配偶者の条件をメインに解説しましたが、加給年金をもらえる条件で18歳未満の子(18歳になった日以後、最初の3月31日までの子又は障害等級1級又は2級にの状態である20歳未満の子)がいる場合も加給年金がもらえるので、その子が以下の条件に該当した場合は、その加給年金は支給停止になります。
子の支給停止要件
❶養子縁組の子が、離縁したとき
❷子が結婚したとき
❸子が収入を確保し、自立して生計維持関係がなくなったとき
❹18歳になった日以後、最初の3月31日を迎えたとき(障害等級1級又は2級にの状態である子は20歳になったとき)
❺死亡したとき

たとえば、配偶者と子がいる場合には別々で判断されるので、子が支給停止要件に該当した場合は子の分の加給年金だけが支給停止されます。
まとめ
それでは最後に加給年金についてまとめてみましょう
加給年金のまとめ
加給年金を受給するには厚生年金に20年加入
年下の配偶者又は子が必要
年金額は配偶者特別加算と合算で約39万円
配偶者が65歳まで受給できる
配偶者が厚生年金に20年加入していたらもらえない
年の差があればあるほど長く年金をもらえる
これで加給年金について理解が深まったのではないでしょうか?
中には、あまり年の差がないので加給年金をもらえる期間が短すぎると思われる方もいるかもしれません。
そんな人にお知らせです。
この加給年金の続きのお話があります。
そして、この加給年金は違う名前の年金として姿を変える制度があり、その制度のことを振替加算といいます。
振替加算について知りたい方は下記の記事をお読み下さい。
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今回の記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
それではよい1日を!
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