こんにちわGYOUZAです。
今の時期は確定申告をしていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
今日は、確定申告の制度の概要や申告をするメリットと注意点について分かりやすく解説します。
確定申告について分からない人や年末調整との違いについて学びたい人は是非参考にして下さい。
それではーいきましょー
めんどくさいからしなくてもいいんじゃないの?


駄目だよ!ちゃんとしないと後から延滞税や無申告よる加算税が発生してしまうよ。また悪質の場合は刑事責任が問われるから、必ずしようね。
なんか、いろいろやばそうだからちゃんとするよ。納税は義務だもんね。

この記事を読むと分かること
①確定申告の基本的なことが分かる。
②年末調整との違いが分かる。
③確定申告をするメリットが分かる。
④2021年の特例と注意点について分かる。
確定申告とは

所得税を払うための手続き
確定申告は何のためにするのでしょうか?
それは所得税を納税するために必要な手続きだからです。
所得税という言葉は聞きなれた言葉だと思います。
多くの方が会社からお給料をもらい、給料明細をいただいていると思います。
その給料明細を見ていただくと所得税の欄があり、毎月のお給料から所得税が引かれているはずです。
その所得税をきちんと払えているかを確かめる作業が確定申告なのです。
会社務めやアルバイトの時は、所得税が給料から引かれていて特に何もしていないけど、大丈夫なの?


いい質問だね。基本的に会社務めの場合には、確定申告ではなく年末調整の対象だから確定申告はしなくていいんだよ。
年末調整?


ざっくり言うと、会社が従業員さんのかわりに確定申告をしてくれていると思ってくれれば大丈夫だよ。
年末の時点で会社が1年間で給料から差し引いた所得税を計算し、多く引いていた場合には従業員さんに税金を返して、不足していた場合には追加で税金を従業員さんからもらうんだよ。
確定申告の押さえておくポイント

確定申告が必要な人とそうでない人
では、確定申告をしなくてはいけない人はどうような人かといいますと、それは個人事業主さんといった自営業者やフリーランスの人達が対象になります。
また現在では副業をされていらっしゃる方も多いと思いますが、その方も基本的には確定申告の対象になります。
しかし、覚えておいていただきたいのが1年間(1月1日~12月31日)で20万以下の副業所得であれば確定申告をする必要はありません。
また、他に確定申告が必要な方として、
確定申告が必要な人
①年金をもらっていて、他にも一定以上の所得(20万円)がある人
②会社務めではあるが収入の高い人(2000万円超)や2つ以上の会社から給与をもらっている人
③不動産や株の配当などから一定以上の所得(20万円)がある人

所得と収入の違いは、イメージとして収入は売上や給料の総額、所得は収入から必要経費をひいたものです。
確定申告対象者のイメージがしやすいように上記3つにまとめています。
他にも確定申告の対象者となる細かい規定がありますが、すべて書くと間違いなく頭が混乱してしまうと思いますので、ここでは省略させていただきます。
なかには、細かい規定まで知りたい方もいらっしゃると思いますので、一応、国税庁のHPのリンクを掲載しておきますね。
僕も一応みてみたけど文章が難しくて頭が混乱したので、おすすめはしないよ

では逆に確定申告をしなくていい人は、先ほど、私とニクマンちゃんの会話にあった年末調整をした人です。つまり、会社員の方は基本的には確定申告をしなくていいのです。
会社員でも確定申告をすることで税金を取り戻せる
会社員の方は基本的には確定申告をする義務はありませんが、言い方を変えると確定申告をしてもいいのです。
ん?どういうこと


法律上では確定申告をしなくてもいいけれど、確定申告をすることで所得税をとり戻せるケースがあるんだよ
取り戻すってことはつまり、税金を払いすぎているってこと?勝手に返してくれないの?


残念ながら、たいていの場合は自分で申告しないと税金は返ってこないんだよ。
じゃあ税金が返ってきていたら、そのお金で肉まんが食べられていたかもしれないんだね。


無知なお前が悪い!
ひどいよ・・・。

そうなんです。実は知らないことを理由に税金は返ってきません。
これは他のことにも言えるのですが、国の助成金や補助金、公的な手当も原則は申請しないとその権利を受け取ることができません。
つまり「知らない」は「損をする」ことに繋がってしまいますので、日頃から自分に関わることについては情報収集が必要です。

私もまだまだ知らないことが山ほどあるので、日々勉強中です。
では、税金が返ってくる人はどうゆいう人なのかを下記にまとめます。
税金が返ってくる人
①医療費が高額の人や寄付をした人
②住宅ローンを組んだばかりの人
③年度の途中で退職しで年末調整をしていない人
①の医療費が高額の人は、1年間に※10万円以上(総所得金額200万円未満の人はその5%)医療費を支払い医療費控除を受けれる人です。
医療費控除は以前のマイナンバーカードと健康保険証の一体化の記事でも説明をさせていただきましたので気になる方は一度ご覧ください。
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参考マイナンバーカードが健康保険証に!社労士&FPがメリットと問題点を解説します
続きを見る
また寄付した人というのは、国や地方に寄付した場合とかです。身近で分かりやすい例でいくとふるさと納税も寄付した人の対象になります。
ふるさと納税はワンストップ特例制度を使えば、確定申告しなくてすみますが、6団体以上に寄付する場合や医療費控除を使う場合にはワンストップ特例を使えません。
そういった方々は確定申告をすることで税金が返ってきます。

ワンストップ特例制度とは確定申告を行わなくても、ふるさと納税による寄付金控除を受けられる仕組みで、寄付先は5団体以内の制約があります。
②の住宅ローンを組んだばかりの人というのは、家を買って住宅ローンを組んだ場合に住宅ローンの残高に対して1%程度の税金が返ってくる制度があります。
それは住宅ローン控除といい大体10年程度、この制度が使えます。
基本的には2年度目から年末調整でも対象になるのですが、初年度だけは確定申告をしないとこの制度は使えません。
ですので、住宅ローンを組み住居を取得した場合、入居した翌年は確定申告が必要だということを覚えておきましょう。
アルバイトでも確定申告で税金を取り戻せる。

③の年度の途中で退職しで年末調整をしていない人というのは、就職はしたが、1年も経過せずに会社をやめた場合です。
アルバイトで働いていた場合は、意外とこのケースにあてはまるのことがあるのではないでしょうか?
このケースの場合でよくあるのが月の給料で所得税が引かれているのにそのまま確定申告をせずにほったらかしている人が意外に多いのです。
よく年間の収入が103万円以下なら税金がかからないということを聞いたことがないでしょうか?
これは、所得税の計算をする上であらかじめ収入から差し引くことができる項目があるのですが、給与の場合には給与所得控除というものがあります。これは最低でも55万円を引くことができます。
ですので103万円の給与収入の場合には55万を引くことができ、引いたあとの金額は48万円に(103万-55万)なります。
そしてもう一つ、人間である以上は差し引くことができる項目があります。
それは基礎控除というもので、これは給与所得控除とは別に48万円を差し引くことができるのです。
ですので誰であっても、給与をもらっている人は103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48円)を給与収入から差し引くことができるので税金がかからないと言われているのです。
税金の詳しい計算につきましては他の記事でちゃんと解説しようと思っていますので、今はそんなのがあるのかという程度で大丈夫です。
例えば1年間で月に10万円程度の収入があり、10カ月間働いてそのあと退職したとします。
残りの2ヵ月間は働かないで1年が終わったとします。
この場合の年間の収入は100万になり、103万円以下なので通常であれば所得税はかかりません。
しかし、毎月10万円のお給料が出た場合には、所得税が引かれている場合がほとんどなのです。
なんで103万以下なのに所得税が引かれるのさ

それは、日本には源泉徴収という制度があるからです。
これは、あらかじめ年間でこれぐらいの収入になるだろうから概算で先に所得税を引いておいて、年末調整で引きすぎた場合には本人に返してあげて、逆に不足した場合には追加でもらいますっていう制度です。
1年経ったあとに

あなたは1年間の給料に対して、これだけ税金がかかり、あなたに代わって会社が税務署に税金を支払いますので、あなたが払うべき税金を会社に納めて下さい。
もらったお金はすべて使うことが僕のポリシーです

などと、社員さんに言われた場合に所得税を支払えなくなる可能性があるからです。

本当は自動的に給料から差しひくことで、日本人に税金に対する意識を遠ざけるためっていう噂もあるで。
ちなみにアメリカ人は自分で確定申告をするから税金に対しての知識があるから、税法の改正にはめちゃくちゃ口を出すらしいぜ!
税金が勝手に給料から引かれるから楽ちんだよ。


税金は私達の生活の中で大事なものだから、手間がかかっても自分で計算して把握しておく必要があるべきだ!
会社は社員さんから預かった所得税を払う必要があるため、もらえない場合は立て替える必要が出てくるので、あらかじめ所得税を給与から差し引いておくのです。
先ほどの例で月に10万円(社会保険に加入していない場合とします)だと独身の場合には月に源泉徴収される金額は720円になります。
これは源泉徴収税額表というものを使い、収入によって税金が記載されています。
源泉徴収税額表の一部を下記に掲載します。

源泉徴収税額表の見方は、まずお給料から健康保険や厚生年金、雇用保険料を引いた額を求めます。例でいくと保険未加入なのでお給料の10万円が該当します。
見るところは一番左とその隣をみて求めた額がどこに当てはまるかを探し、そのまま右の税額にあてはめます。
例でいくと扶養も0人なので720円が該当することになります。
仮に給料が90000円で雇用保険に加入しており保険料が270円の場合には金額が89730円になり上記の表に当てはめると180円が源泉徴収されることになります。
この源泉徴収税の計算は、月の給料をベースにして年間の給料収入を概算で出して税額を計算し、それを1月あたりに直す感じだと思っていただいてOKです。
ですので、月10万円の場合だと年間で120万の収入を得るであろうと仮定し月々の税金が徴収されているのです。

年間120万円で保険等がない場合は所得税は約8500円程度になります。それを12ヶ月で割るとだいたい710円になるので源泉徴収額の720円と近い数字になります。
ここまで聞いてもう気づいた方はいらっしゃると思います。
そうです。年間給与が実際に100万円であっても、源泉徴収の制度によって所得税がひかれているケースが発生するのです。
例でいくと毎月720円引かれるので、10カ月で7200円の所得税が引かれたことになります。
実際は100万なので所得税は0円です。ですので、年末まで在籍している場合は年末調整をすることで7200円が通常かえってくるのですが、途中で会社を辞めているので年末調整をしません。

基本的に会社は途中退職者の源泉徴収票は発行しますが、年末調整未済という形で税務署に提出します。
途中で会社を辞めた場合には、源泉徴収票を会社からもらえると思うのですが、その場合には年調未済という文字が入っており所得税が引かれたままになっています。
このままほおっておくと、余分な所得税を払ったままになってしまいますので確定申告をちゃんとして税金を取り戻すようにしましょう。
今年の特例とその他注意点

確定申告の提出期限
では、最後に確定申告の提出期限を確認しましょう
確定申告の提出期間は原則2月16日~3月15日となっています。
休日の関係で提出期間が前後する場合もあります。

書類がそろっている場合だと1月の時点で早く提出することも可能です。
また2021年はコロナの影響により特例で提出期間が2月16日~4月15日まで延長されることになりました。
僕は小学生の時に宿題をギリギリまでしない子だったから、延長されるのは嬉しいね。ところで、提出しなかったら廊下に立たされるの?


廊下には立たされないけど、厳しいペナルティがあるよ
提出しなかった場合や遅れてしまった場合
冒頭でも少しふれましたが、提出しなかったり遅れた場合にはペナルティがあります。
それは無申告加算税や延滞税というものが本来の税金にプラスして税金を納めなければなりません。
これがけっこうお高いのです。一応紹介しておきます。
無申告加算税と延滞税の税率
無申告加算税
税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告した場合
5%
税務署から指摘された後で期限後申告した場合
納税額のうち50万円までは15%
納税額のうち50万円を超える部分は20%
延滞税
納税が遅れた日数分の税金が加算
最高税率は年14.6%
つまり、遅れてしますと無申告加算税と延滞税のダブルのペナルティがついてしますので注意しましょう。
そして個人事業主さんはさらに気をつけて下さい。
個人事業主さんは青色申告特別控除という税金が安くなる制度があるのですが、遅れることでこの控除が受けられなくなります。控除額は55万円or65万円なのですが遅れてしますと控除額が10万円(白色申告)になり減額されてしまいます。

青色申告特別控除とは、簡単にいうとちゃんとした帳簿(複式簿記)を作り、税務署に申請書を提出した場合に特別の控除を受けられる制度です。
電子帳簿保存 または e-Taxを使用する場合には65万円の控除が適応され、そうでなければ55万円の控除が適応されます。
あとがき
いかがでしたでしょうか?
今回は確定申告の制度の概要と注意点について解説しました。
確定申告は、複雑でややこしいと思われている方も多いと思いますが、
自分の1年間の所得を把握することは生活する上でとても重要なことだと思います。
今回は主に給与所得についてしか解説していませんが所得にはさまざま種類があります。
次回のブログでは所得の種類について解説していこうと思います。
税金の知識をつけることで、お金に対する考え方も変わり人生をよりよくしてくれるはずです。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
それではよい1日を!