社会保険・年金

自分の年金が〇〇の所へ移動していた!?振替加算について解説します!

2021年7月18日

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こんにちわ!GYOUZAです。

タイトルからして少し怖い気がしますが、今回の内容は前回の記事で書かせていただいた加給年金の続きのお話になります。

まだ前回の加給年金の記事を見ていない人は一度、見てからこの記事をお読みいただくと年金の繋がりが分かるのでご覧いただければと思います。

加給年金の記事はこちら
年の差夫婦やモテモテな人におすすめな年金を紹介します!

続きを見る

簡単におさらいしておくと、加給年金は年下の配偶者がいる場合に自分の老齢厚生年金にプラスして支給される年金になります。

この年金は配偶者が65歳になると消滅してしまい、自分の老齢厚生年金だけの受給になってしまいます。

しかし、この加給年金は条件さえ満たせば、新しい年金として姿を変えて受給することができる制度があるのです

その制度について解説していきます。

それではいきましょー

えっ!
なくなった加給年金をもらえる制度があるの!?
この年金のおかげで、肉まんがたらふく食べれるから是非とも教えてほしいのね

ニクマン
ぎょうざ

実は、加給年金の代わりになる年金制度があるんだ。
一定の条件を満たす必要はあるから、しっかり学んでね。

この記事を読むと分かること

加給年金の移動先が分かる

振替加算をもらうための3つ条件について分かる

振替加算の金額や注意点について分かる

振替加算とは?

加給年金が姿を変える

それでは、加給年金の代わりになる年金について解説していきましょう。

加給年金は配偶者が65歳になると打ち切られることになるので、今までは老齢基礎年金、老齢厚生年金、加給年金といった感じに多くの年金を受給することができていました。

しかし、加給年金がなくなるということは当たり前ですがその分だけ年金額が減ることになります。

そして加給年金の額は配偶者が1人の場合は以下のとおり約39万円になります。

加給年金の額(改定率除外)

加給年金224,700円+※配偶者特別加算165,800円=389,800

※配偶者特別加算は加給年金をもらう人の生年月日が昭和18年4月2日以後の人の場合に加算されるもの

約39万円の年金が急になくなるなんて、もらっている人からすると大ダメージになりますよね。

また、年の差が1歳の場合には1年間しか加給年金をもらうことができません

この場合でも、1年だけなのかとため息がでてきてしまいそうですよね。

大丈夫です。

この加給年金は、ある条件を満たすと産声を上げて新しい名前の年金になり姿を現してくれるのです。

その年金の名は「振替加算」といいます。

ふりかえかさん?へんな名前だね。
なんでこんな名前にしたの?

ニクマン
ぎょうざ

名前が特徴的だよね。
でも、この年金は名前通りの意味があって、加給年金が振り替わって違うところに加算されるって意味があるんだ。

ん?どうゆうこと?
違うところってことは加給年金をもらっている人はもらえないってこと?

ニクマン
ぎょうざ

残念ながらそうだね。

そんなー
期待だけさせといてひどいよー。

ニクマン

期待を胸にここまでお読みいただいた方もいるかもしれません。

申し訳ごさいませんでした。お詫び申し上げます。

しかし、違うところといっても変な所には移動しませんので安心して下さい。

配偶者の老齢基礎年金に上乗せされる

では、どこに移動するかというとそれは配偶者の老齢基礎年金(国民年金)に上乗せされます

つまり、初めは自分の老齢厚生年金に加給年金が上乗せされいましたが、配偶者が65歳になった時点で今度は加給年金が振替加算という名前に変えて、配偶者の年金に上乗せされるイメージです。

振替加算のイメージ

では、なぜ加給年金が振替加算として配偶者の年金に上乗せされるかというと昔は今みたいに年金制度に強制加入する必要がなかったのです。

つまり、任意で年金に入るか入らないかを決めることができていました。

しかし、その場合は現在みたいに20歳から60歳までの40年間の加入をしていない人がどうしても出てきてしまいます。

加入していない期間があるということは、その期間の分だけ年金が減ってしまうということです。

そして、結婚して専業主婦やパートなど働いている場合は、老齢厚生年金にも加入していない人も多いはずです。

そうなると配偶者が65歳になった時にもらえる年金が極端に減ってしまうことになるので、それではあまりにもかわいそうです。

そこで、65歳になった時点で旦那さんがもらっていた加給年金に相当する部分を奥さんに振り替えてあげる制度ができたのです。

振替加算がもらえる3つの条件

では、ここからは振替加算がもらえる人(配偶者)の条件を見ていきましょう。

前提として、加給年金をもらっていた人との生計維持関係が必要になりますがそれ以外に以下の3つの条件が必要になってきます。

振替加算の受給要件

生年月日が大正15年4月2日から昭和41年4月1日であること
厚生年金に240月以上加入していないこと
障害年金等の給付をもらっていないこと

まず❶の生年月日についてですが、この振替加算の制度は年金の任意加入の時代(旧法)のせいで、自分の年金が少なくなる人の救済処置でもあるので、強制加入の年金法のみの対象者はこの振替加算は支給されません。

ですので、昭和41年4月2日以降の人は振替加算をもらうことはできません。

ぎょうざ

国民年金の強制加入の新法は昭和61年4月1日からスタートしており、現在の年金制度は20歳から強制加入であるため昭和61年から20年を引くと昭和41年4月1日になりますね。
だから、振替加算は旧法の人達を対象にしているのです。

また国民年金には第3号被保険者という区分があり、これは専業主婦など旦那さんの収入を主にして生活している場合、国民年金の保険料を払わなくても保険料を払っている人と同じような扱いになる制度です。

今の国民年金は20歳から60歳まで40年間加入できますが、仮にその期間中すべてが専業主婦の場合は、40年間保険料を払った扱いになるので、1円も保険料を払わずに満額の約78万円の国民年金(老齢基礎年金)をもらうことができるということです。

そしてこの第3号被保険者が始まったのも、昭和61年の4月からなのでそれまでの旧制度の対象である人は年金額が少なくなる可能性があるので生年月日によりもらえる人ともらえない人が出てくるということです。

次に❷の厚生年金に240月加入していないことですが、言い方をかえると240月以上も厚生年金をかけている人は、自分自身の年金があるということになりますので振替加算の対象にはなりません

またほとんどの方は関係ないと思いますが、生年月日が昭和26年4月1日以前の人は240月(20年)ではなく、生年月日に応じて40歳(女性は35歳)以降の加入期間が15年~19年以上あった場合は振替加算は行われません。

最後に❸の障害年金等の給付をもらっていないことですが、これは障害基礎年金等の給付をもらっているとその年金で振替加算の分はカバーできるという考え方になるのでこの場合も振替加算の対象にはなりません

参考記事
年金についての最低限の知識を備えよう!3つの年金についてわかりやすく解説!

続きを見る

振替加算の金額は?

では、続いて振替加算の金額を見ていきましょう。

金額は以下の通りになります。

振替加算の金額

224,700円×改定率×(1.000~0.067

になります。

元となる金額の224,700円は加給年金と同じ金額になりますね。

改定率は年金の計算の説明の時によく出てくるのですが、その時の物価や賃金の上昇率などを考慮して調整されるものです。

そして、最後に1.000~0.067という一定の数字を掛け算するのですが、この数字は生年月日によって変わってきます。

実際に改定率を除外して振替加算の金額を出すと224,700円(224,700×1)~15,055円(224,700円×0.067)になり金額の差異がかなりあります。

もらえる人は生年月日が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの人なので、生年月日が若い人ほど金額が少なくなっていきます

理由は旧法の年金の影響が生年月日が若い人ほど少なくなるからです。

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までは224,700円で昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までは15,055円なので、生年月日に応じて段階的に目減りしていきます。

詳しくは年金機構のHPに掲載してますのでこちらをご覧ください。

そして加給年金と違い、配偶者特別加算という制度もありませんので、加給年金と比べると金額は小さくなる人が多いと思います。

振替加算の気になるポイント

いつまでもらえる?

金額が分かったので、次はいつまでもらえるかが気になるところだと思います。

結論は一生涯もらえます

ここが加給年金と大きく違うところです。

加給年金は配偶者が65歳になるまでに対して振替加算は一生涯もらえるので、年金額が加給年金よりも小さくても、総受給額で比べると振替加算の方が大きくなる可能性があります

一生涯は嬉しいのね

ニクマン

離婚した場合はどうなる?

先ほど、振替加算は一生涯もらえるという話をしました。

では離婚をした場合はどうなるかというと、あまり考えたくないけれど中には気になる方もいらっしゃると思うので解説します。

離婚した場合であっても、振替加算は受給し続けることができます

しかし、離婚するタイミングで振替加算がもらえなくなるケースもあります

それは振替加算をもらう前に離婚してしまうことです。

その場合は、本来振替加算をもらえる立場であっても受給することができなくなります。

これはとても言いづらいことなのですが、振替加算を受給した後なら、どのタイミングで離婚しても振替加算はもらえるということです。

ただし、離婚した場合には年金分割という制度があり、簡単にいうと話し合いなどで旦那さんの分の年金を分割して奥さんの年金に加えるという制度なのですが、この時に奥さんの方に加えられた年金は、厚生年金をかけていなくても、かけたものとして計算されます。

この期間をみなし被保険者期間といい、その期間が厚生年金の加入期間に足されることになります。

しかし、この期間を足すことにより240月以上になった場合は、振替加算は行われなくなるので注意が必要になります。

ぎょうざ

やはり幸せな夫婦関係が一番です

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は振替加算について解説しました。

最後にまとめておきましょう

まとめ

加給年金が支給停止になった後に振り替わる年金である
配偶者が65歳になると年金に加算される
昭和41年4月2日以降の人はもらえない
厚生年金に240月以上かけている人や障害年金等の受給者はもらえない
金額は生年月日に応じて15,055円~224,700円
基本的には一生涯もらえる(離婚してもOK)

年金制度は複雑ですが、実は色々なところで繋がっています。

加給年金も振替加算も繋がっており、国民年金も厚生年金も繋がっています。

この繋がりを少しずつ理解することで、年金制度の勉強も楽しくなると思います。

今後も他の年金制度について発信していきたいと思います。

少しでもこの記事が参考になれば嬉しいです。

それではよい1日を!

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  • この記事を書いた人

ぎょうざ

餃子を愛する社労士×CFP×経営者【経歴】体操競技一筋で大学卒業▶社会経験なしで経営者▶知識のなさにあせり経営やお金に関する資格を取得▶3社経営&ブロガー 【保有資格】 社労士/CFP/FP1級/簿記1級/ペット葬祭ディレクター1級/体育教諭免許/運行管理者/衛生管理者/損保募集人資格/等

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