社会保険・年金

最強の年金!知らなきゃ損する「付加年金」について解説

2021年2月28日

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こんにちわGYOUZAです。

みなさんは年金制度の中でかなりお得な年金があることを御存じでしょうか?

それは、付加年金という年金制度です。

実はこの年金は公的年金制度の中で最強の年金なのです

今日はこの付加年金について解説していきます。

それではいきましょー

最強の年金より最高の肉まんを食べたいな

ニクマン
ぎょうざ

私も最高の餃子を食べたいですけど、今日は最強の年金について解説します。

この記事を読むと分かること

付加年金がなぜお得なのかが分かる

付加年金を利用できる人が分かる

付加年金に関する注意点と他の制度の関連について分かる

付加年金とは

なぜ最強なのか?

ではさっそく付加年金について解説していきます。

結論を先に言いますと、支払った掛金に対して将来もらえる年金額が半端ないということです。

こんな風に言うと、詐欺なのかと身構える人が出てきそうですけど安心して下さい。

お得な情報大好き!はやく教えてくれよ

ニクマン

まず掛金についてですが、1ヶ月で400円になります。

そしてもらえる年金額が1ヶ月で200円になります。

やっぱり騙したな!

ニクマン

これだけ聞くと掛金が400円に対して200円の年金額ですので、「何が最強の年金だよ。金額が半分になっているじゃないか」というお言葉が聞こえてきそうですが安心して下さい(2回目)

年金というのは、原則65歳時点(2021年3月時点)になってからもらえるようになります。

付加年金も年金なので加入した場合には原則65歳からもらえます。

そしてそれが、一生涯もらえるのです。

つまり、毎年200円×年金加入月数分の年金がもらえるということです。

ということは、2年以上年金を受けとった場合には、それ以降は支払った保険料以上の年金がもらえるということになります。

具体的に、例を出してみて見ましょう。

付加年金の計算

付加年金を仮に10年間加入した場合

加入月数

120ヶ月(12か月×10年分)

累計支払保険料額

48000円(400円×120カ月)

65歳からもらえる年金額

24000円(200円×120カ月)

1年目損益

-24000円(累計年金額2万4千円-支払保険料4万8千円)

2年目損益

0円(累計年金額4万8千円-支払保険料4万8千円)

3年目損益

+24000円(累計年金額7万2千円-支払保険料4万8千円)

4年目損益

+48000円(累計年金額9万6千円-支払保険料4万8千円)

5年目損益

+72000円(累計年金額12万円-支払保険料4万8千円)

80歳時点損益

+312000円(累計年金額36万円-支払保険料4万8千円)

お分かりいただけましたか?最強ですよね。

この年金は長生きすればするほど、お得になる年金なんです。

2年以上貰えると、それ以降はすべてプラスになります

現在の日本の平均寿命は80歳以上なので、ほとんどの人が恩恵を受けることができるのです。

めっちゃお得やん!

ニクマン

どういう人がもらえるか

お得な年金なのは分かったけど、いったいどういう人がもらえるのでしょうか?

もらえる人は以下の人になります。

付加年金がもらえる人

➀国民年金の第1号被保険者(保険料免除者・国民年金基金の加入者を除く)
②任意加入被保険者(65歳以上を除く)

ぎょうざ

国民年金は第1号~第3号まで被保険者の種類があり。第1号の人は自営業者、学生、無職の方が対象で第2号は会社に勤務する全ての方、第3号は第2号の配偶者の人だとイメージしていただければ大丈夫です。

簡単にいうと、自営業者、学生、無職の方は加入でき、サラリーマン及びその奥さん・OL・公務員は加入できません。

つまり、会社勤めの方は加入することができません

しかし、いずれ独立して自営業をしようと考えている方や、転職しようと考えている方でしばらく就職しないのであれば、その期間だけでもこの制度を活用する価値があると私は思っています。

ぎょうざ

1ヵ月でも加入できるの短い期間でも加入していて損はないと思います

付加年金の注意点

国民年金がもらえることが大前提

この制度を利用するにあたって、注意してほしいことがあります。

それは、国民年金(老齢基礎年金)の受給権がないと、付加年金は支給されないことです。

受給権?

ニクマン
ぎょうざ

年金がもらえる権利のことだよ。

実は国民年金をもらうためには、原則10年以上保険料を支払いをしておかないと将来年金がもらえません。

ぎょうざ

原則10年間の保険料の支払いが必要ですが、国民年金には保険料の免除期間というものがあり、その期間があればそれを含めて(受給資格期間といいます)10年間あれば年金がもらえます。

つまり、極端な例を出すと国民年金を9年11カ月しか支払っていない場合(免除期間を含む)には国民年金がもらえなくなります。

その場合、たとえば付加年金に加入し保険料を払っていたとしても付加年金がもらえなくなるので、国民年金の受給資格期間が10年以上必要であると覚えておいて下さい。

年金の繰り上げ繰り下げした場合

国民年金には繰り上げ支給繰り下げ支給という制度があるのですが、簡単にいうと、年金をもらう時期をずらすことができる制度です。

早くもらうこと(繰り上げ)を選択すると年金額が減り、遅くもらうこと(繰り下げ)を選択すると年金額が増えます

ぎょうざ

繰り上げ繰り下げは1ヵ月単位で請求することができ、繰り上げの場合は1ヵ月あたり0.5%の年金が減り繰り下げの場合は0.7%の年金が増えます。(2021年3月現在)

わしは長生きするから繰り下げてもらったほうが得になるかもしれんな

jiichan
ニクマン

実はこの制度を活用すると国民年金と一緒に付加年金も繰り上げ、繰り下げの対象になってしまいます

つまり、付加年金だけ通常通り65歳からもらい国民年金は70歳からもらうといったことができないということです。

しかし、年金の額は国民年金と同じように、1ヵ月あたり繰り上げたら0.5%減り繰り下げたら0.7%増えるので、国民年金とセットだと覚えておきましょう。

国民年金から離れられない甘えん坊なんだね。

ニクマン

あとがき

加入できるなら検討する価値あり

いかがでしたでしょうか?

この制度は、加入できる人は限定的ですが年金としてはとても優秀だと私は思っています。

もし、この制度に入れそうならば是非とも加入を検討していただければと思います。

申込は市区役所及び町村役場の窓口ですることができます。

1ヵ月400円の負担が増えても、将来には十分もとがとれると思います

少しでもこの記事が参考になれば嬉しいです。

それではよい1日を!

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  • この記事を書いた人

ぎょうざ

餃子を愛する社労士×CFP×経営者【経歴】体操競技一筋で大学卒業▶社会経験なしで経営者▶知識のなさにあせり経営やお金に関する資格を取得▶3社経営&ブロガー 【保有資格】 社労士/CFP/FP1級/簿記1級/ペット葬祭ディレクター1級/体育教諭免許/運行管理者/衛生管理者/損保募集人資格/等

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