こんにちわ!GYOUZAです。
今回は会社の形態や種類について、解説していこうと思います。
中には、会社って株式会社だけじゃないの?とか思われる方もいるかもしれません。
これから起業する人や、各会社の形態ごとの特徴について知りたい人は是非ご覧ください。
できるだけわかりやすく説明していきたいと思うので最後までお付き合い下さい。
それではいきましょー
会社の種類って、肉まんやあんまんみたいにたくさんの種類があるってこと?


そうだね。
現時点では、会社は4つの種類があるんだ。
各会社の種類の特徴をつかむことで、色んなことが分かるよ。
この記事を読むと分かること
2つの会社の形態について分かる
無限責任と有限責任の違いが分かる
4つの種類の会社の特徴や注意点が分かる
各会社のメリットデメリットが分かる
本記事の信頼性
・現役の経営者で複数の会社を経営
・経営に関する資格を多数保有
・Twitterのフォロワー1,500人超
会社の形態
会社は2つの形態がある
社会で生活していく中でみなさんは会社に所属されている方が多いと思います。
多くの方が株式会社という会社に所属をしており、なじみが多いと思います。
しかし、会社の形態は株式会社だけではありません。
会社の形態は以下の2つです。
会社の形態
❶株式会社
❷持分会社

他の会社の形態として、昔は有限会社というものもありました。
しかし、平成18年5月(2006年)の会社法の施行によって、有限会社は新規で設立することができなくなりました。
但し特例で、もともと有限会社として存続していた会社は、そのまま有限会社として地位を保てるようになっています。
株式会社

株式会社とは
それではまず、株式会社について解説していきましょう。
株式会社に所属している人は多いと思いますが、「株式会社ってどうゆうものですか?」と聞かれて答えられる人は意外に少ないのではないでしょうか?
うん!まったくわからない


大丈夫!ちゃんと説明するからね
株式会社とは、株式を発行してお金を集めてそのお金を使って事業をする会社のことを言います。
もう少し分かりやすくいうと、例えばある事業をしたいと考えた時に1000万円必要だとします。
しかし、自分では1000万のお金を用意できない。
そこで、この事業を始めるためにお金を出してくれる人を探します。
お金を出してもらうために、この事業の魅了をプレゼンして、事業がうまくいった時はそれ相応のお返しをすると約束をします。
ここで、1人の方が1000万円を出してくれたら事業を始められるのですが、そんな大金を出してくれる人が見つかりません。
そこで、この1000万円を複数の人からなら集められると考え、複数の人へお願いに回ります。
先程は、1000万円を出してくれる人を1人探していたものが、今度は金額を出せる範囲で人を探すわけですから難易度が下がります。
そして、複数の方へ募集を行うことで無事に1000万円を集めることができました。
仮に3名の方がお金を用意してくれて、Aさんは500万円、Bさんは300万円、Cさんは200万円お金を出してくれました。
この時に出してくれた金額にあわせて証明書をその人に発行します。
これが株式になります。
そしてこの株式を持っている人を株主といいます。

お金を出すことを出資といいます。また、事業をしたい本人、いわゆる社長さんが自分自身のお金で出資するケースも多いです。
株主の特典
先ほど、お金を集める際に、それ相応のお返しをするという約束をしたので、株式を持っている人に2の特典を与えます。
2つの特典
❶会社で利益が出た時におすそ分けをもらえる特典
❷会社の経営について、意見や判断をできる特典
❶については、会社が儲かって利益が出た時に配当金などを配るなどがあります。
❷については、出資した範囲内で会社の経営について意見を言ったりして、会社が利益を出せるように導くことができます。
そして、順調に会社が利益を確保していった場合は、利益が蓄積され、それが株式の価値へとプラスアルファされるので、出資した時は500万円の株式の価値だったものが、10年後には5,000万円になったりする可能性もあります。
夢のあるお話なのねん。
それだったら出資してもいいかなっておもっちゃうよ♪

株式会社が倒産した場合
今までは、利益がでて、会社の経営がうまくいった場合でお話をしてきましたが、その逆も当然ありえます。
例えば、株式会社を設立して、会社の事業運営のため銀行からお金を1億円借りたとします。
先ほどの例と同じように、この会社に出資してくれた株主はAさん500万円、 Bさんは300万円、Cさんは200万円だとします。
会社の経営がうまくいかず、銀行から借りた 1億円を返済できず倒産してしまいました。
この時にこの1億円の返済義務はどうなるか?という問題になります。
普通であれば、出資の割合の範囲でこの借金を返済しなければいけないと思うはずです。
ですので、 Aさんは5000万円、 Bさんは3000万円、Cさんは2000万円の借金を背負い銀行に返済するといった感じです。
えー。そんな大金払えないよ。
やっぱり出資するのは危険だね。

実はこの場合は、借金を肩代わりをする必要はありません。
え!?
そうなの?

株式会社は、出資の範囲内でしか責任を負う必要がないのです。
つまり、出資の範囲ということは持っている株式の価格の範囲ということなので、上記の場合だと Aさんは500万円、 Bさんは300万円、Cさんは200万円 の範囲でしか責任を負わないということです。
このことを間接有限責任といいます。
会社が倒産した場合は、株式の価値が0になるのでただの紙切れになります。
なぜこうゆうことが起こるかというと、株式会社というのは、会社を設立した時点で法人というバーチャルな人格を与えられます。
簡単にいうと1人の人間として取り扱いますよ。ということです。
ですので、借金をしているのはあくまでも会社なので、出資した人は借りていないという理屈になるからです。
ということは、会社が倒産しても初めの出資した範囲でしか責任を負わないわけだから、銀行からお金をいくら借りても大丈夫ってことだよね?
じゃあ、会社を作って社長になれば、リスクはそこまでないってことだよね♪


実は、その考えは少し危険だよ。
実際に、お金を銀行から借りる時に法人の名前で借りるので、個人の社長は関係ありません。
でも銀行の立場からすると、会社が倒産してしまうリスクがあるので、倒産してしまうと先ほど説明したとおり、借りた法人がなくなるのでお金を返してもらえません。
そこで、銀行は考え、このようなことを言います。

お金を貸しますが、条件として法人に何かあった時のために、誰かを保証人にして下さい。
その保証人なるのが、たいていの場合は経営をしている社長になります。
つまり、社長が個人保証をすることになり、会社が倒産すると、残りは肩代わりして、社長の個人資産である貯金や家で返済して下さいとなるわけです。
ただ出資はしたけれど、保証人になっていない人は当然返済義務はないので、その違いは覚えておきましょう。

実際に、保証人なしで貸してくれることもありますが、実務で経営している私からすると、たいていの銀行さんは社長の個人保証を求めてきます。
所有と経営の分離
もうひとつ株式会社の特徴として、所有と経営が分離していることです。
所有と経営が分離?


会社を所有している人と経営している人を分けて考えるということだよ
株式会社は基本的に出資してもらうことで会社が設立されます。
つまり、出資した人のお金がなければ会社は存在しないので、会社は出資した人の所有物になるということです。
自分自身で出資して会社を立ち上げて経営することもありますが、先ほどの例のように、出資した人と実際に経営する人は違ってくることがあり ます。
特に大きい会社の場合では出資した株主の話し合い(株主総会)で会社を経営する人を選出します。
そして、その人に会社の経営を任せます。
ですので、会社を所有する人と経営する人が分かれているという構図になります。
このことを所有と経営の分離といい、これこそが株式会社の特徴になります。

株主は経営者を交代させる権利も持っていますので、事実上、経営者よりも株主の方が立場が上なのです。
持分会社

持分会社とは
続いて、持分会社について説明します。
持分会社とは、社員が出資の金額に応じて大きさが異なる1つの地位を持ち、その地位により会社の債権者に対して無限責任を負う会社のことです。
何をいっているか全然分からないよ。


よし!わかりやすい言葉で変換していくね。
まず、社員が出資の金額に応じて異なる1つの地位を持つとは、先ほど説明した株式会社と同じように会社に出資してもらいます。
しかし、株式会社と違う所は、出資した人に株を発行するわけではなく社員としての地位を与えます。
この地位とは、出資の額に応じて、会社も所有するし経営もするということです。
つまり、株式会社は所有と経営が分離していますが、持分会社は所有と経営が一体化しているのです。
一体化しているということは株式会社みたいに株主に経営の意志決定をはかる必要はなく、迅速に物事を決めることができます。
そして、出資者は全員、その会社の社員になります。
会社の債権者に対して無限責任を負うとは、例えば会社が銀行でお金を借りて倒産してしまった場合には、持分会社の社員は返済義務の責任を持たなければならないということです。
従って、個人資産を投げ売ってでも銀行にお金を返さなければならないということです。
株式会社の場合は、出資者であっても返済義務はなく、倒産した場合は出資額の分だけ責任を持つ有限責任になりますが、持分会社は、出資した人が社員となり返済義務が生じるので無限責任になるということです。
持分会社は信頼関係が鍵
無限責任を持つ持分会社の社員は、1人1人が会社を代表をして業務を行います。
例えば4人で持分会社を設立したとして、銀行からお金を借りたとします。
そうすると全員が責任を持つことになるのですが、ある1人が、もう会社で働くことができなくなったので、自分の持分(出資して取得した地位)を誰かにあげたいと考えたとします。
持分を誰か譲渡することは法律上は可能なのですが、問題は銀行からお金を借りているので譲渡するにしても責任がつきまといます。
そのため、持分を譲渡する時は他の社員全員の承諾を得ないと譲渡できないというルールがあります。
また、会社の基本的なルールを定める定款というものがあるのですが、そういったものを変更する場合も社員全員の同意がいります。
つまり、持分会社の社員は全員の信頼関係の上で成り立っているということです。
ですので、株式会社と違い少数の場合が多いのも特徴です。
信頼関係がないと持分会社は作れないってことだね。

3つの持分会社
ここまで持分会社についてある程度、理解できたと思います。
この持分会社ですが、さらに以下の3つの会社の種類に分けることができます。
持分会社の種類
❶合名会社
❷合資会社
❸合同会社
この3つの会社の違いは、社員の責任の範囲が会社の種類によって違う点です。
持分会社の説明で社員は無限責任を負うと学習したと思いますが、実は上記の持分会社の中には無限責任を負わない社員を抱えることができるのです。
それについて順番に解説していきます。
合名会社
まずは、合名会社について説明します。
合名会社は、すべての社員が無限責任を負うことになります。
つまり、借金などを抱えたら社員全員が連帯責任なので、かなりの責任を伴います。
また、法人も合名会社の社員になることができます。
法人ってことは、会社も社員になれるってこと?


そうゆうことだね。
例えば、合名会社の設立のためにAさんとBさんと〇〇株式会社がお金を出資して、この3人が社員になるってことだね。

合資会社
続いて合資会社です。
合資会社は無限責任の社員と有限責任の社員が混合する会社になります。
言葉の通り、有限責任社員は出資した範囲でしか責任を負いません。
つまり株式会社の場合と同じですね。
特徴としては有限責任社員と無限責任社員の両方で構成されている会社になりますので、必ず2人以上社員が必要になってきます。
また、有限責任社員が1人もいなくなれば、それは合名会社に変更されたとして扱われることになります。

合同会社
最後に合同会社です。
合同会社は平成18年5月(2006年)の会社法の施行により新しく誕生した持分会社になります。
合同会社は、社員のすべてが有限責任社員になります。
有限責任なので、通常は無限責任の社員がいる持分会社の中で、社員全員が有限責任なので出資の範囲内でしか責任を負いません。
それもあって、日本ではこの合同会社が毎年増加傾向でもあります。
アメリカにはLLCという合同会社と同じような会社の形態があり、株式会社と同じぐらい普及されています。
実はこのLLCを参考して作られたのがこの合同会社になります。
さすがアメリカなのねん♪


株式会社と持分会社を比較

各会社の特徴
ここまでの説明で株式会社と持分会社である合名会社、合資会社、合同会社について何となく分かったと思います。
結局どの会社がいいのかという疑問が生まれると思いますので、ここからは各会社の比較をしていきましょう。
表で見ると分かりやすいと思いますので、先に表を掲載します。
出資人数と任期について
会社を作るにあたって最低限必要である出資者の人数は合資会社だけ無限責任社員と有限責任社員が必要なので2名以上となり、それ以外は1名以上となります。
また名前の違いとして、株式会社は出資者名が株主で代表者の役員名は代表取締役になります。
一方、持分会社は出資者名が社員で代表者は代表社員という名称になります。
役員の任期、つまり役員として働ける期間は、株式会社は、原則は2年(監査役は4年)で、中小企業など一定の条件の会社は10年にすることができます。
2年働いたらもう終わりなの?


通常は株主総会で、期間が過ぎる前に、もう一度役員になるかどうかも話し合いをするんだ。
だから、再任する人も多いよ。
一方、持分会社の場合は、社員に期限がないので株式会社と違って2年毎に話し合う必要もありません。
設立コストについて
次に設立費用の違いですが、株式会社は最低でも約24万円程度かかります。
内訳は登録免許税が15万円(資本金の0.7%が15万円より高い場合はその金額)と、会社を設立する時に定款という会社の運営ルールを定めないといけないのですが、その定款の効力を認めてもらうために認証という手続きをとらなければいけません。
この認証費が5万円かかります。
そしてこの定款の印紙代が4万円(紙媒体の場合)がかかります。
この3つを足すと24万円になります。
一方、持分会社の場合は合計で約10万円と株式会社に比べてかなり安くなります。
登録免許税が6万円と安く、定款の認証費がいりません
認証をする目的として、紛争を防ぐためでもあり、株式会社の場合は、経営と所有が分離しているので、途中で経営者が変わる可能性があります。
ですので、正式な場で認証しておかなければ設立後に紛争してしまう可能性があるからです。
一方で持分会社の場合は、所有と経営が一体化しているので基本的には社員の方が変わることはありません。
また変わる場合は、既存の社員全員の同意がいるので紛争が起こりにくいのです。
そういった理由により、定款認証費がいりません。
ただ、定款の作成は必要になるので、印紙代として4万円がかかり合計で10万円になります。

今は電子定款というものがあり、その場合は紙が不要なので、さらに4万円の印紙代を節約することもできます。
その場合は、株式会社だと最低20万円、持分会社だと最低6万円の費用で済みます。
決算公告について
次に決算公告についてですが、これは会社の財務状態を公に告知することを言います。
会社の成績や財務状態 が分かるものとして、貸借対照表があります。
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この貸借対照表を毎年、公告することを決算公告といいます。
この決算公告には費用も時間もかかります。
そして決算公告は株式会社はする必要がありますが、持分会社はする必要はありません。

資本金が5億円以上か負債総額が200億円以上の大会社にあっては、貸借対照表に加えて損益計算書の公告も必要になります。
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日本では持分会社の設立件数が少ないことや、社会においてなじみが少ないといった理由があるからです。
しかし、持分会社は決算公告をしないことで費用がかからないというメリットはありますが、逆にいうと公告をしないということは会社の信用度は低いと捉えることもできます。
また、合併などの重要なことに関しては公告する必要はあります。
株式(持分)の譲渡や利益の配分について
株式会社の場合は、出資者は株式を保有し、持分会社の場合は出資額に応じた持分を保有しています。
この株式(持分)を譲渡する際のルールですが、株式会社の場合は原則、自由に誰かに譲渡することができますが、持分会社の場合は社員全員の同意が必要になってきます。
この点は、持分会社の方が厳しい制約があると言えます。

株式の譲渡は誰にでも渡せないように、制限をかけることもできます。
利益の配分、いわゆる配当などに関しては、株式会社は出資比率(株数)に応じて利益を配分していきますが、持分会社の場合は出資比率に関係なく自由に決めることができることも特徴です。
例えば、持分会社でAさんは出資金の60%と出資し、Bさんは40%出資している場合であっても、利益の配当を50%ずつにすることもできるということです。
外国企業は合同会社を日本に設立

株式会社と持分会社の特徴を見てきましたが、現在、持分会社として実際に多いのはほとんどが合同会社になります。
理由はある程度、予想はつくと思いますが、合名会社と合資会社は無限責任社員が必要なのに対して、合同会社は出資人数も1名以上から設立できますし、有限責任社員だけになりますので持分会社の中では一番条件がいいので、自然と持分会社の中では合同会社が選ばれます。
また、外国の企業で日本に会社がある企業は多いのですが、意外に株式会社ではなく、合同会社にしている企業が多いのです。
有名なところでいくと、アマゾン、アップル、グーグルなどです。
誰しもが聞いたことがある超ビックな企業ですね。
これらの会社は日本で以下の名前を使って合同会社を設立しています。
外国企業の合同会社
・アマゾンジャパン合同会社
・アップルジャパン合同会社
・グーグル合同会社
理由としては、これまで説明した利益の配分が自由な点と、株式会社には必要な株式総会、取締役会や監査役などの機関設置が不要なため自由度が高いことが考えられます。
では、最後に今までのこともふまえながら、株式会社と合同会社のメリットデメリットを比べていきましょう。
株式会社と合同会社のメリットデメリット

株式会社のメリットとデメリットは以下のことが考えられます。
株式会社のメリット
●資金調達方法が合同会社より多い
●事業拡大に伴い社員数を増やしやすい
●社会的な信用が大きく、人の採用がしやすく取引先への信頼も獲得しやすい
株式会社のデメリット
●設立費用が高い
●決算の公告義務があり手間と費用がかかる
●機関設置機関が多く、法律の制約が多い
続いて合同会社のメリットデメリットを見ていきましょう。
合同会社のメリット
●設立費用が安い
●決算公告もなく意思決定がスピーディーにできる
●出資比率に関係なく利益配分や議決権を自由に設定できる
合同会社のデメリット
●資金調達方法が株式会社より少ない
●社員間のトラブルに弱く、事業拡大しても上場できない
●認知度が低いため社会的な信用が低い
では、各会社のメリットとデメリットを比較しながら見ていきましょう。
資金調達方法ですが、これは株式会社の方が有利といえるでしょう。
合同会社の場合は、基本的には銀行からの融資のみになりますが、株式会社の場合は株を新たに発行して資金を集めたりすることができます。
株式会社には、株式上場という制度があり事業が拡大するとその制度を使えるようになります。
厳しい審査がありますが、証券取引所という所で株式を自由に売買することができるようになります。
簡単にいうと、一般の人でも上場した会社の株を購入することができるということです。
つまり、一般の人が出資してくれるので上場をしていない時と比べて資金調達の幅が大きく変わり、資金を集めやすくなります。
一方で合同会社の場合は、上場という制度がありませんので株式会社と比べて、どうしても資金調達の幅が狭くなります。
また、上場することは厳しい審査を通った証になるので、会社としての信頼度が段違いに変わってきます。
そうなると優秀な人材を採用できる可能性がかなり高まります。
また合同会社の場合は、社員間で出資して、さらに一緒に経営しているので人間関係がうまくいかなくなった場合には、会社の運営が困難になる可能性が高まります。
一方で、株式会社の場合は所有と経営が分離しているため、合同会社よりは困難になりにくいと思います。
株式会社のデメリットとしては、やはり設立費用が高いことと、決算公告の手間や株式総会や取締役会、監査役などといった機関設置により、経営の意志決定に時間がかかることが挙げられます。
また、機関設置に伴う法律も多くあるので、合同会社と比べて自由度が低いことが挙げられます。
他にも細かいメリットデメリットはありますが、これから会社の設立を考えていらっしゃる方は、株式会社と合同会社の違いを把握して総合的に判断しましょう。
まとめ:自分にとってどの会社がいいかどうか
いかかでしたでしょうか?
株式会社と持分会社の違いについて、ある程度の整理がつき、各会社の特徴について理解できたのではないかと思います。
それでは、もう一度整理するためにも、まとめに入りましょう。
まとめ
会社の形態は株式会社と持分会社がある
有限責任は出資範囲でしか責任を負わない
無限責任は出資範囲を超えて責任を負う
持分会社は合名会社、合資会社、合同会社の3つがある
株式会社の方が費用と手間がかかるが上場できるメリットもある
合同会社は自由度が高く大手外国企業も活用している
実際にこれから起業を考えている人もいると思います。
個人事業主として開業を検討されている方もいると思いますが、実際に今回、説明した法人を設立して、自分の会社を運営していく人もいるでしょう。
その時に、各会社のメリットデメリットをもう一度考え、客観的に、また自分にとってどれが一番いいかを選択する必要があると思います。
今回の記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
それではよい一日を!